ホーム > 組織から探す > 県民活動生活課 > 県民活動生活課 土地対策担当 > 「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出・申出制度
| 平成24年4月1日以降の届出・申出について、取扱いが一部変更されます。 |
対象は市(大津市以外)の区域に所在する土地に関する届出・申出です。
都道府県や市町などが都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、必要な土地を計画的に取得する制度です。
これには、土地所有者が都市計画区域内及び都市計画施設の区域内の一定規模以上の土地について、
「届出」または「申出」があれば、知事は買取りを希望する地方公共団体等の有無を決定し、届出者・申出者にその旨を通知します。買取り希望の通知があった場合、届出者・申出者と当該団体の間で買取りの協議を行うことになります。
公拡法の適用を受けて土地を地方公共団体等に譲渡すると、租税特別措置法の規定による特別控除を受けられることとなっています。
| 都市計画施設等の区域内 | 都市計画施設等の区域外 | ||
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 市街化区域 | 200平方メートル以上 | 5,000平方メートル以上 |
| 市街化調整区域 | 200平方メートル以上 | 届出不要 | |
| 上記以外の都市計画区域 | 200平方メートル以上 | 10,000平方メートル以上 | |
| 都市計画区域外 | 200平方メートル以上 | 届出不要 | |
土地の所有者(譲渡人)
ただし、所有権登記がなされていなくても、実質的に所有権を有している者を含みます。
有償譲渡をしようとする土地の所在する市町の担当課
| 提出書類 | 提出部数 | 備考 |
|---|---|---|
| 土地有償譲渡届出書 | 2部 | 届出書様式のダウンロード |
| 土地の形状図 | 2部 | 縮尺はおおよそ500分の1 |
| 委任状 | 1部 | 届出に関する事項を第三者に委任した場合 |
届出のあった土地を、地方公共団体等(県、市町、土地開発公社など)が買取りを希望しているときは、協議する旨を通知します。 地方公共団体等が買取りを希望しないときも不買通知をします。
届出をした日から3週間、また、買取希望団体があった場合、それに加えて、協議通知を受け取った日から3週間は譲渡が制限されます。ただし、不買通知を受け取ったとき、または、協議が成立しなかったときは、譲渡制限は解除されます。
| 都市計画施設等の区域内 | 都市計画施設等の区域外 | |
|---|---|---|
| 都市計画区域内 | 200平方メートル以上 | 200平方メートル以上 |
| 都市計画区域外 | 200平方メートル以上 | 申出対象外 |
土地の所有者
ただし、所有権登記がなされていなくても、実質的に所有権を有している者を含みます。
買取りを希望する土地の所在する市町の担当課
| 提出書類 | 提出部数 | 備考 |
|---|---|---|
| 土地買取希望申出書 | 2部 | 申出書様式のダウンロード |
| 土地の形状図 | 2部 | 縮尺はおおよそ500分の1 |
| 委任状 | 1部 | 申出に関する事項を第三者に委任した場合 |
申出のあった土地を、地方公共団体等(県、市町、土地開発公社など)が買取りを希望しているときは、協議する旨を通知します。 地方公共団体等が買取りを希望しないときも不買通知をします。
申出をした日から3週間、また、買取希望団体があった場合、それに加えて、協議通知を受け取った日から3週間は譲渡が制限されます。ただし、不買通知を受け取ったとき、または、協議が成立しなかったときは、譲渡制限は解除されます。
このページの情報についてのお問い合わせ
| 所属名: | 滋賀県総合政策部県民活動生活課土地対策担当 |
|---|---|
| 電話: | 077-528-3372 |
| ファックス: | 077-528-4834 |
| メール: | tochitai@pref.shiga.lg.jp |