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更新日:
2012年4月16日

「国土利用計画法」(国土法)に基づく届出制度

  • このページでは、下記について紹介しています。

1.国土利用計画法(国土法)に基づく土地取引規制制度の概要

2.土地売買等の事後届出制度(国土法第23条第1項)

     2-1.事後届出制度の概要    2-2.届出が必要となる土地取引    2-3.事後届出の手続き

3.不勧告通知書の交付について

4.届出Q&A  


 1.国土利用計画法(国土法)に基づく土地取引規制制度の概要

  • 国土利用計画法(以下「国土法」という。)では、土地の投機的取引および地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図ることを目的として、一般の土地取引を規制する下表のような制度を設けています。

なお、現在、滋賀県内では注視区域、監視区域、規制区域の指定はありません。

国土法に基づく土地取引規制制度の概要

区域区分

右3区域以外の地域

注視区域

監視区域

規制区域

制度形態

事後届出制
(法第23条)

事前届出制
(法第27条の4)

事前届出制
(法第27条の7)

許可制
(法第14条・第15条)

区域指定
要件

なし

地価が一定期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、または上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがある区域

(法第27条の3)

地価が急激に上昇し、または上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがある区域

(法第27条の6)

土地の投機的取引が相当な範囲に集中して行われ、または行われるおそれがあり、地価が急激に上昇しまたは上昇するおそれがある区域(都市計画区域)、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となると認められる区域(都市計画区域外)

(法第12条)

滋賀県内の
指定状況

※右3区域以外の
市町全域が対象

指定なし

指定なし

指定なし

届出対象
面積
市街化区域 2,000平方メートル以上
その他の
都市計画区域

5,000平方メートル以上

都市計画区域外

10,000平方メートル以上

知事が規則で定める面積以上

面積要件なし

※全ての土地取引が対象

届出義務者

権利取得者
(譲受人)

当事者(譲渡人・譲受人双方)

届出・申請
時期

契約締結後
2週間以内

契約締結前

勧告要件等

【利用目的】

・公表された土地利用に関する計画に適合しないこと

(法第24条)

【価格および利用目的】

・予定対価の額が、相当な価格に照らし著しく適正を欠くこと。

・利用目的が、土地利用に関する計画に適合しないこと、または周辺の公共施設等の整備予定または自然環境の保全上、不適当なこと。

(法第27条の5)

【価格および利用目的】

・予定対価の額が、相当な価格に照らし著しく適正を欠くこと。

・利用目的が、土地利用に関する計画に適合しないこと、または周辺の公共施設等の整備予定または自然環境の保全上、不適当なこと。

・投機的取引と認められること。

(法第27条の8)

【価格および利用目的】

(不許可基準)

・予定対価の額が、区域指定時の相当な価格に照らし適正を欠くこと。

・利用目的が、土地利用に関する計画に適合しないこと。

・投機的取引と認められること。

(法第16条)

  • 国土法に基づく届出制度(事前届出制度・事後届出制度)の内容については、下記PDFファイルをご覧ください。
  • 事後届出制度については、下記2「土地売買等の事後届出制度の概要」に詳しく記載しています。

「国土利用計画法」(国土法)に基づく届出制度の概要

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 2.土地売買等の事後届出制度(国土法第23条第1項)

 2-1. 事後届出制度の概要

  • 一定面積以上の土地取引の契約(予約を含む。)をした場合は、権利取得者(売買の場合は買主)は、国土法第23条第1項に基づき、契約を締結した日を含めて2週間以内に、土地の所在する市役所または町役場を経由して、知事へ届け出なければなりません。

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 2-2. 届出が必要となる土地取引

(1)土地売買等の契約であること

下記の3つの要件全てに該当すること。

  • 土地に関する所有権、地上権、賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定であること。
  • 対価の授受を伴うものであること。
  • 契約(予約を含む。)によるものであること

(土地売買等の契約に該当する取引の例) 売買、交換、営業譲渡、共有持分の譲渡、信託受益権の譲渡 など 


(2)一団の土地の面積が届出対象面積以上であること

【届出対象面積】

都市計画区分 対象面積
都市計画区域 市街化区域

2,000平方メートル以上

市街化区域を除く都市計画区域

5,000平方メートル以上

都市計画区域以外の区域

10,000平方メートル以上

 【一団の土地】

  • 一団の土地とは、土地利用上現に一体の土地を構成しており、または一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、かつ、権利取得者(売買の場合であれば買主)が、一連の計画のもとに、土地に関する権利の移転または設定を受ける土地のことを言います。

(い+ろ+は+に)≧一定面積

  (い+ろ+は+に)の面積が、上表の届出対象面積以上となる場合は届出が必要です。

(3)当事者の一方または双方が届出を要しない法人でないこと

【届出を要しない法人】(平成24年4月1日現在) 

  • 国、地方公共団体
  • その他政令で定める法人(国土法施行令第14条)
    港務局、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構
    独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会
    独立行政法人空港周辺整備機構、地方道路公社および土地開発公社

(4)法令の規定により届出不要とされていないこと。

【法令の規定により届出が不要な取引の例】

  • 民事調停法による調停、民事訴訟法による和解
  • 商法、破産法、会社更生法等の規定に基づく手続きにおいて、裁判所の許可を得て行われる場合
  • 農地法第3条第1項の許可を受ける場合  など

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 2-3. 事後届出の手続きについて

(1)事後届出手続き
(ア)届出者

土地売買等の契約をした土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

(イ)提出時期

契約を締結した日から週間以内(契約の締結日を含みます。)  ※市町で受理された日が届出した日となります。

(ウ)提出先

契約を締結した土地の所在する市町土地取引担当課   PDF 各市町担当窓口一覧表※平成23年度版(PDF:3KB)  

(エ)提出書類および部数

区分

提出書類

提出部数

備考

必ず必要な書類

土地売買等届出書

2部

 所定の様式
位置図 縮尺 1/50,000 以上の地図
状況図 土地・付近の状況の判る縮尺 1/5,000以上の地図、住宅地図等
土地売買等の契約書の写し  

場合により必要な書類

委任状

1部

届出に関する事項を第三者に委任した場合

 ※平成24年4月1日から県内全市町の書類提出部数が3部から2部に変更になりました。(大津市は従来から2部)

(オ)記入例

こちらのPDFファイルをご覧ください。(届出書の記入例

   【記入上の注意】

  • 届出者(共有者)や筆数が多く、届出書に書き切れない場合は、別紙に記載し、届出者全員が届出書と割印してください。
  • 位置図、状況図には、届出に係る土地を朱書きし、また、状況図には、届出地と併せて同一の利用目的に供される全体の土地を青書きしてください。
  • 一団の土地等で、同一年月日に同一市町へ複数の届出書を提出する場合、同一の添付書類は一つの届出書に添付すれば足ります。
  • 上記提出書類に不明点がある場合は、必要に応じて問い合わせや別途書類の提出を求めることがあります。

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(2)事後届出手続きの流れ
  • 事後届出が必要となる土地取引の契約をしたときは、権利取得者は届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日を含めて2週間以内に土地の所在する市町の土地取引担当課へ届け出てください。
  • 市町の担当課では、届出書の受付審査・受理を行い、当該届出にかかる意見を添えて、届出書を県へ送付します。
  • 県では、届出にかかる土地の利用目的の審査を行い、当該届出について、勧告とするか不勧告とするかを決定します。
  • 勧告とは、土地の利用目的が、公表されている土地利用に関する計画に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認められるときに、届出にかかる利用目的について必要な変更をすべきことを勧告する制度です。
  • 勧告する場合は、知事は、原則として3週間以内に届出者に対して勧告の通知を行います。
  • なお、勧告を受けた者がこれに従わないときは、その旨および勧告の内容を公表することができます。
  • また、知事は、届出にかかる土地の利用目的について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るため、届出者に対して、必要な助言を行うことができます。

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(3)罰則

下記のような場合には6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

  • 土地取引の契約(予約を含む)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかった場合
  • 虚偽の届出をした場合

 

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 3.不勧告通知書の交付について

  • 事後届出に対して勧告をしないこととした場合に、「不勧告通知書」の発行を希望される場合は、不勧告通知書の交付申請が必要となります。
  • 不勧告通知書の交付申請は、原則として、事後届出書を市町の担当窓口へ提出する際に、不勧告通知書交付申請書(様式第10号)1部を提出してください。
  • 不勧告通知書交付申請書の申請者は事後届出の届出者またはその代理人となりますが、代理人が申請をする場合には「委任状」が必要です。
  • また、不勧告通知書の受領方法は「郵送」または「窓口(滋賀県県民活動生活課)受領」のいずれかとなります。「郵送」を希望される場合には、申請書提出時に、切手貼付済の送付用封筒(送付先の住所・氏名を記入したもの)の添付が必要です。
  • 様式ダウンロード(下記よりダウンロードしてください)
    PDF 不勧告通知書交付申請書(様式第10号)(PDF:7KB)
    Word 不勧告通知書交付申請書(様式第10号)(ワード:27KB)

 

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  4.Q&A

「国土利用計画法」(国土法)に基づく届出制度に関するQ&A(PDF:15KB)


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このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県総合政策部県民活動生活課土地対策担当
電話:077-528-3372
ファックス:
メール:tochitai@pref.shiga.lg.jp

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