不動産鑑定業・不動産鑑定士
不動産鑑定業の登録(更新・変更等)、不動産鑑定士の登録(変更等)の手続き、不動産鑑定士試験の案内等の情報を掲載しています。
不動産鑑定業・不動産鑑定士の登録
不動産鑑定業の登録について
「不動産の鑑定評価に関する法律」第22条により、「不動産鑑定業を営もうとする者は、2以上の都道府県に事務所を設ける者にあつては国土交通省に、その他の者にあつてはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。」と定められています。
登録(更新・変更等)の手続き
1.国土交通大臣登録(複数の都道府県に事務所を設ける場合)
2.滋賀県知事登録(滋賀県内だけに事務所を設ける場合)
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不動産鑑定士の登録について
「不動産の鑑定評価に関する法律」第15条により、「不動産鑑定士となる資格を有する者が、不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。」と定められています。
登録(変更等)の手続き
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不動産鑑定士試験
不動産鑑定士になるためには、まず「不動産の鑑定評価に関する法律」第8条に定める不動産鑑定士試験に合格し、不動産鑑定士となる資格を得る必要があります。
受験の申込手続き
- 不動産鑑定士試験は、年齢、学歴、国籍、実務経験などにかかわらず、どなたでも受験できます。
- 毎年2月〜3月中旬に受験願書の配布、申込受付が行われます。試験の詳細は国土交通省ホームページ(国家試験のご案内)に掲載されますのでご覧ください。
- 受験の申込手続きは、試験を受けようとする本人の住所地がある都道府県庁(住民票の有無にかかわらず、現住所のある都道府県)が受付窓口となりますので、滋賀県内にお住まいの場合は、滋賀県(県民活動生活課土地対策担当)で受験の申込手続き行ってください。(受験願書は、住所地にかかわらず、国土交通省と各都道府県の所管部署で入手できます。)
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