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更新日:
2012年3月9日

不動産鑑定業・不動産鑑定士

不動産鑑定業の登録(更新・変更等)、不動産鑑定士の登録(変更等)の手続き、不動産鑑定士試験の案内等の情報を掲載しています。

不動産鑑定業・不動産鑑定士の登録

不動産鑑定業の登録について

「不動産の鑑定評価に関する法律」第22条により、「不動産鑑定業を営もうとする者は、2以上の都道府県に事務所を設ける者にあつては国土交通省に、その他の者にあつてはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。」と定められています。

登録(更新・変更等)の手続き

1.国土交通大臣登録(複数の都道府県に事務所を設ける場合)
  • 登録等の手続きは、「主たる事務所(本社等)」が所在する都道府県庁が窓口となりますので、滋賀県内に「主たる事務所」を設ける場合は、滋賀県(県民活動生活課土地対策担当)において、他の都道府県に所在する事務所(支社等)の登録事項も含めて手続きを行ってください。
  • 登録の更新、変更等の場合も同じです。他の都道府県に所在する事務所の登録内容に変更があっても、変更の手続きは「主たる事務所」が所在する都道府県が窓口になります。なお、「主たる事務所」を他の都道府県に移す場合は、新たに「主たる事務所」となる所在地の都道府県が窓口になります。
  • 提出書類、手数料等の詳細については、「不動産の鑑定評価に関する法律」および国土交通省のホームページをご覧ください。

2.滋賀県知事登録(滋賀県内だけに事務所を設ける場合)

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不動産鑑定士の登録について

「不動産の鑑定評価に関する法律」第15条により、「不動産鑑定士となる資格を有する者が、不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。」と定められています。

登録(変更等)の手続き

  • 登録等の手続きは、登録しようとする本人の住所地がある都道府県が窓口となりますので、滋賀県内に住所(住民票)がある場合は、滋賀県(県民活動生活課土地対策担当)において手続きを行ってください。
  • 提出書類・手数料等は全国共通です。詳細については、「不動産の鑑定評価に関する法律」および国土交通省のホームページをご覧ください。

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不動産鑑定士試験

不動産鑑定士になるためには、まず「不動産の鑑定評価に関する法律」第8条に定める不動産鑑定士試験に合格し、不動産鑑定士となる資格を得る必要があります。

受験の申込手続き

  • 不動産鑑定士試験は、年齢、学歴、国籍、実務経験などにかかわらず、どなたでも受験できます。
  • 毎年2月〜3月中旬に受験願書の配布、申込受付が行われます。試験の詳細は国土交通省ホームページ(国家試験のご案内)に掲載されますのでご覧ください。
  • 受験の申込手続きは、試験を受けようとする本人の住所地がある都道府県庁(住民票の有無にかかわらず、現住所のある都道府県)が受付窓口となりますので、滋賀県内にお住まいの場合は、滋賀県(県民活動生活課土地対策担当)で受験の申込手続き行ってください。(受験願書は、住所地にかかわらず、国土交通省と各都道府県の所管部署で入手できます。)

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関連リンク

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県総合政策部県民活動生活課土地対策担当
電話:077-528-3372
ファックス:077-528-4834
メール:tochitai@pref.shiga.lg.jp

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