借金の問題は、必ず解決できます。(借金の返済にお困りのときは)
借金の問題は、必ず解決することができます。ひとりで悩まず相談してみてください。
- 貸金業者による取立てを止めることができます。
- 借金の額を返済可能な額に減らすことができます。
- 住宅ローンを支払うことができれば、住宅を失わずに借金を整理する方法もあります。
債務整理の方法
債務整理の方法には様々なものがあり、そこから、当事者の置かれた状況に適したものを選択します。
なお、債務整理の方法については、相談窓口に相談していただければ、詳しい説明が受けられます。早めの相談をお勧めします。
任意整理(弁護士などに貸金業者との話合い依頼する)
貸金業者と話合いをして、借金の返済方法を合意し、その合意にしたがって返済をしていきます。
裁判所などを利用せず、当事者同士で話合いをします。通常は、弁護士などに話合いを依頼します。
主なメリット
主なデメリット
- 話合いであるため、貸金業者と合意ができなければ借金の整理ができません。
特定調停(裁判所に仲介してもらい貸金業者と話し合う)
裁判所(調停委員会)に仲介してもらい、貸金業者と話合いをします。
主なメリット
- 借金の取立て、給与の差押えなどを止められます。
- 「引き直し計算」により、借金の減額が可能です。(「引き直し計算」についてはこちら)
- 弁護士などに依頼しなくても自分で手続が可能で、その場合、費用は数千円程度で済みます。
主なデメリット
- 話合いであるため、貸金業者と合意ができなければ借金の整理ができません。
個人民事再生(裁判所の認めた計画にしたがって借金を返済)
収入の範囲内で返済可能な計画を作り、裁判所に認めてもらったうえで、その計画にしたがって借金を返済します。
主なメリット
- 借金の取立て、給与の差押えなどを止められます。
- 返済計画に反対する貸金業者がいても、債務整理が可能です。
- 貸金業者からの借金のほかに住宅ローンがある場合、住宅ローンの返済を続けながら、住宅を失わずに債務整理が可能です。
主なデメリット
- 定期的な収入があって、一定額を返済に充てられる、などの条件があります。
- 手続が複雑なため、ほかの手続に比べると時間と費用がかかります。
自己破産(財産を差し出して借金は免除)
財産をお金に換えて借金を返済し、それでも残った分については免除してもらいます。
主なメリット
- 借金の取立て、給与の差押えなどを止められます。
- 貸金業者の同意を得られなくても、債務整理が可能です。
- 免責が許可されれば、早期に借金から解放されます。
主なデメリット
- 最低限の生活資財を除き、住宅などの財産を失います。
- 官報に氏名、住所が記載されます。(戸籍・住民票に記載されることはありません。)
- 破産手続の開始から免責が許可されるまでの間は、警備員など一定の職業に就けないといった制約があります。
相談窓口
多重債務相談窓口
弁護士会・司法書士会とも初回の相談は無料ですから、お気軽にご相談ください。
いずれも、電話で予約をしたうえで、相談会場での相談となります。
滋賀弁護士会
予約電話:077-522-3238
滋賀県司法書士会
予約電話:(大津会場)077-527-5545 (彦根会場)077-527-5576
手続費用の援助に関する相談窓口
手続費用が負担できない方に対しては、法テラスにおいて、弁護士や司法書士の費用の立て替えを行う民事法律扶助事業が実施されています。
利用の条件などは法テラスにお問い合わせください。
法テラス
電話:0570-078374(IP電話・PHSからは03-6745-5600)
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