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更新日:
2012年2月8日

クーリング・オフ(契約の解除)

クーリング・オフとは

訪問販売などで申し込みや契約をした場合、契約書面を受け取った日から8日以内(取引の種類によっては20日以内)なら一方的に解約できる制度です。

クーリング・オフの方法は

  • 必ず書面で行います。はがきの両面をコピーし、保管しておきましょう。
  • 郵便局で簡易書留または特定記録郵便で出しましょう。

  • 支払方法がクレジット利用の場合は信販会社にも通知が必要です。

【はがきによる通知の記載例】

はがきによる通知の記載例

クーリング・オフすると

  • 書面を出した時点で契約は解除されます。
  • 支払い済みの代金は、全額返金されます。
  • 商品を受け取っている場合は返品できます。(引き取り費用は業者負担)
  • サービスがすでに提供されている場合も、代金を支払う必要はありません。
  • 土地や建物の工事が着手されていても、業者の負担で元に戻してもらえます。

特定商取引法によるクーリング・オフ

訪問販売

店舗外での契約(家庭・職場訪問など)または、街頭で呼びかけられたり電話で呼び出されての店舗での契約

クーリング・オフ期間

  • 法定の契約書面を受領した日から8日間

適用対象・条件等

  • 原則すべての商品・役務、指定権利で代金総額3千円以上
  • 指定された消耗品を使用した場合は不可

電話勧誘販売

電話での勧誘による契約

クーリング・オフ期間

  • 法定の契約書面を受領した日から8日間

適用対象・条件等

  • 原則すべての商品・役務、指定権利で代金総額3千円以上
  • 指定された消耗品を使用した場合は不可

マルチ商法

販売組織に加入した人が、友人・知人に「利益が得られる」と次々勧誘し、ピラミッド型に会員を増やし、商品を販売していくシステム

クーリング・オフ期間

  • 法定の契約書面を受領した日から20日間
    (再販売するために商品を購入する場合、契約書面を受領した日よりも後に商品を受け取っていれば、初めて商品を受け取った日から20日間)

適用対象・条件等

  • すべての商品、権利、役務
  • クーリング・オフ期間が過ぎた後でも、将来に向かって自由に退会することができます。入会後1年以内に退会した場合、退会申出前90日以内に受け取った商品で未使用のものは、解約・返品ができ、それに伴う損害賠償の上限も規定されています。

特定継続的役務

指定6業種(店舗に出かけたときも該当)

指定業種

契約期間

契約金額

エステティックサロン

1か月超

5万円超

語学教室

2か月超

同上

学習塾

同上

同上

家庭教師

同上

同上

パソコン教室

同上

同上

結婚相手紹介サービス

同上

同上

クーリング・オフ期間

  • 法定の契約書面を受領した日から8日間

適用対象・条件等

  • 関連商品も解約可能
  • クーリング・オフ期間後でも、未提供部分の中途解約が認められています。違約金の上限は定められています。

内職・モニター商法

仕事の提供を約束して、仕事に必要な物品を買わせたり、登録料を支払わせる商法

クーリング・オフ期間

  • 法定の契約書面を受領した日から20日間

適用対象・条件等

  • すべての商品、権利、役務

クーリング・オフ期間の計算方法

クーリング・オフ期間は、契約書面を受け取った日を1日目として計算します。

 契約書面を受け取った日から8日以内 内職・モニター商法やマルチ商法の場合は20日以内

その他の商法

送りつけ商法(ネガティブ・オプション)

注文していない商品を勝手に送りつけ代金を請求する商法

  • 14日間過ぎれば自由に処分可能

  • すべての商品、権利、役務が対象

通信販売

クーリング・オフの制度はありません。ただし、返品等が可能な場合もあり返品特約を確認しましょう。

返品特約が表示されていない場合は、商品到着後8日以内であれば返品が可能です。


 

その他の法律にもクーリング・オフ制度は定められています。(宅地建物取引業法、保険業法など) いずれの制度も色々な条件があります。

また、クーリング・オフ期間が過ぎた場合でも解決できることがあります。

契約書面を渡されていないときや、記載内容に不備があるときは、クーリング・オフ期間が過ぎていても、クーリング・オフできます。

クーリング・オフ妨害があった場合は、販売会社から改めてクーリング・オフについて記載された書面を渡されかつ、クーリング・オフできる旨口答で説明をうけた日を起算日にしてクーリング・オフできます。

 


 

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