訪問販売などで申し込みや契約をした場合、契約書面を受け取った日から8日以内(取引の種類によっては20日以内)なら一方的に解約できる制度です。
郵便局で簡易書留または特定記録郵便で出しましょう。

店舗外での契約(家庭・職場訪問など)または、街頭で呼びかけられたり電話で呼び出されての店舗での契約
電話での勧誘による契約
販売組織に加入した人が、友人・知人に「利益が得られる」と次々勧誘し、ピラミッド型に会員を増やし、商品を販売していくシステム
指定6業種(店舗に出かけたときも該当)
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指定業種 |
契約期間 |
契約金額 |
|---|---|---|
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エステティックサロン |
1か月超 |
5万円超 |
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語学教室 |
2か月超 |
同上 |
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学習塾 |
同上 |
同上 |
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家庭教師 |
同上 |
同上 |
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パソコン教室 |
同上 |
同上 |
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結婚相手紹介サービス |
同上 |
同上 |
仕事の提供を約束して、仕事に必要な物品を買わせたり、登録料を支払わせる商法
クーリング・オフ期間は、契約書面を受け取った日を1日目として計算します。

注文していない商品を勝手に送りつけ代金を請求する商法
14日間過ぎれば自由に処分可能
すべての商品、権利、役務が対象
クーリング・オフの制度はありません。ただし、返品等が可能な場合もあり返品特約を確認しましょう。
返品特約が表示されていない場合は、商品到着後8日以内であれば返品が可能です。
その他の法律にもクーリング・オフ制度は定められています。(宅地建物取引業法、保険業法など) いずれの制度も色々な条件があります。
また、クーリング・オフ期間が過ぎた場合でも解決できることがあります。
契約書面を渡されていないときや、記載内容に不備があるときは、クーリング・オフ期間が過ぎていても、クーリング・オフできます。
クーリング・オフ妨害があった場合は、販売会社から改めてクーリング・オフについて記載された書面を渡されかつ、クーリング・オフできる旨口答で説明をうけた日を起算日にしてクーリング・オフできます。