「法務省認定法人」というところから「訴訟最終告知書」というはがきが送られてきた。「訴訟の取り下げを希望する場合は3日以内に連絡するように」と書かれている。このようなものが送られてくる心当たりはない。
身に覚えのない訴訟通知や料金請求が送られてきたという相談は、消費生活センターにもたいへん多く寄せられています。手段も、はがきだけでなく、封書、電報、電子メールなどさまざまです。
文書を送りつけてきた目的は、お金をだまし取ることです。文書には直接お金を請求するようなことは書かれておらず、「訴訟の取り下げを希望する場合は連絡するように」と書かれていることが多いのですが、実際に連絡した人は弁護士費用などといってお金を要求されています。
送り先は、何かの名簿をもとに適当に決めているようで、すでに亡くなった方あてに送られてきた、ということもよくあります。したがって、こうした文書が送られてきたからといって、心配することはありません。
身に覚えのない訴訟通知や料金請求を受け取ったら、差出人を確認し、以下のように対処しましょう。
裁判所からの「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」に対して、何も対応せずにいると不利益を受けるおそれがあります。
実際には存在しない料金であっても訴訟を起こすことはできます。それに対して対応すれば問題はないのですが、そのままにしておくと相手の主張が認められてしまいます。
しかし、文書は偽物かもしれませんので、文書に書かれた連絡先には連絡しないで、消費生活相談窓口(一覧はこちら)または裁判所(一覧はこちら)にお問い合わせください。
心配はありませんので、放置しておきましょう。
「訴訟が提起された」と書かれていても、本当は何も起きていません。「回収に行く」と書かれていても、回収に来た例はありません。「架空請求ではありません」と書かれていても、架空請求です。
事業者に連絡して苦情を言っても、まず効果はありません。電話番号などの情報を知らせてしまい被害を大きくする可能性がありますので、連絡するのはやめておきましょう。
ご心配なときは、消費生活相談窓口にご相談ください。(窓口はこちら)
滋賀県立消費生活センターでは、架空請求を行う事業者の名称や送られてきた文書の画像を公開しています。(一覧はこちら)
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