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更新日:
2011年3月25日

平成22年版消防防災年報

 はじめに

 平成23年3月11日、東北地方太平洋沖地震が発生し、東北地方を中心として我が国の災害史上最大ともいえる未曾有の被害をもたらしました。
 本県は発災直後から、関西広域連合の枠組の中で福島県を支援することが決まり、被災地での避難生活の支援や支援物資の提供、応援職員の派遣、さらに避難者の受入等、できる限りの応援を実施しているところです。県といたしましては、引き続き県内の市町と協力して関係機関との連携を得て、被災地のニーズに即した支援に努めてまいりたいと考えております。
 さて、本県におきましても、平成21年中には台風第18号等の風水害により、農林土木や住家を中心として約1.2億円の被害が発生しました。火災件数では455件で前年に比べ37件減少しましたが、16名の尊い命と約8.6億円の財産が失われ、熱中症では187名(前年312名)の方が救急搬送されました。
 このような情勢の中、県民の皆さんの防災に関する関心は、自主防災組織率の推移を見ても分かるとおり、年々高まっています。大規模災害発生時においては、近隣住民などの地域コミュニティによる「助け合い」、「支えあい」が救助活動や避難生活に大きな役割を果たしており、自らの身を守るという「自助」、自分たちの地域は自分たちで守るという「共助」がいかに大事であるかを、私たちは改めて認識するところです。
 これら「自助」、「共助」、「公助」がバランスよく機能していくためには、地域住民・企業・行政が一体となった消防防災体制の充実が重要です。
 県といたしましては、地域防災力の要である消防団への加入促進や、消防施設等の充実強化、緊急消防援助隊をはじめとする広域応援体制の強化のため、市町や消防機関等との連携を一層深めて、消防防災体制の強化を図るとともに、県内の事業所に対しては、日頃からの自主防災組織等との連携や、大規模災害発生時に、当該事業所が有する災害への強みを最大限に活かしていただくための仕組みづくりを検討してまいりたいと考えています。
 この年報は、平成21年中を中心として、県内の消防力の現況や火災、救急、自然災害等の状況をとりまとめたものです。皆さまの災害の未然防止や防火・防災意識の高揚にお役立ていただければ幸いです。

 ご利用いただく方のために

【 共通 】   

1 「平成○○年度」とは、同年4月1日から翌年3月31日までの集計(年度統計)を表しています。 また、「平成○○年中」とは、同年1月1日から12月31日までの集計(暦年統計)を表しています。
2  「人口」および「世帯数」は、住民基本台帳をもとに県で推計した人口統計を使用しています。同じ調査基準日(例 平成○○年4月1日現在)であっても、使用する人口統計の違いにより、他の統計書等と若干数値が異なる場合があります。
3 市町合併の関係により、旧町名で表示されている場合があります。また、愛知郡広域行政組合消防本部は愛荘町と東近江市(旧愛東町・湖東町)を管内とするため、管内として東近江市(旧愛東町・湖東町)と記載しておりますが、消防団の事務は東近江市で行っているため数値は同市に計上されています。

  【 消防の現況編 】 

4 「消防本部」「消防署」「消防団」とは、消防組織法に基づき、市町村が設置する消防機関で、常備消防としての消防本部・署所と、非常備消防としての消防団に大別されます。また、常備の消防事務については、市町村が単独で処理するよりも、相互に応援し、または共同組織等により処理する方がより効率的かつ合理的な場合が多いため、一部事務組合・広域連合または事務委託という方法により広域消防の設置が進められています。
5  「消防ポンプ自動車等」とは、使用可能な状態にあり、緊急自動車として認められている消防車両をいいます。
6 「消防水利」は、火災鎮圧のためには消防車両とともに不可欠のものであり、その種類は、消火栓、防火水槽、プール等の人工水利と、河川、池、湖、沼、海等の自然水利があります。消防法第20条に基づく公設のものおよび同法第21条に基づき消防水利として指定しているもので、消防上使用可能なもののみを集計しています。
7 「消防・救急業務用無線局」とは、消防本部、消防署、出張所および消防団に開設された無線局および消防自動車、救急自動車等に開設された無線局をいい、「防災無線通信施設」とは、それ以外で災害対策基本法、水防法、消防組織法、災害救助法等の諸法令に基づき、市町村内において災害対策に関する業務を遂行するために使用することを主たる目的とするものをいいます。
8  「消防費性質別歳出決算額」には、公債費および災害復旧事業費は含んでいません。また、補助費等のうち「一部事務組合に対するもの(負担金)」には、組合が消防業務以外の業務(例:し尿処理、ごみ処理等)を処理している場合、消防業務に係る分以外の金額も算入されることがあります。
9 「普通会計歳出決算額」では、消防以外の一部事務組合に係る決算額を除いていますので、県計の金額は本県における市町村および一部事務組合等の普通会計歳出決算額の合計と一致するものではありません。
10  「基準財政需要額」とは、地方交付税法に基づき、地方団体の財政需要を合理的に測定するために一定の方法により算定された額をいい、使用料、手数料、国庫補助金などの特定財源を除く一般財源をもって賄われるべき経費です。
11

「幼年消防クラブ」とは、幼年期における防火のしつけおよび防火思想の教育等を図ることを目的として9歳以下の児童、園児等を対象として結成されたクラブをいいます。 「少年消防クラブ」とは、防火思想の普及徹底を図ることを目的として10歳以上15歳以下を対象に結成されたクラブをいいます。

12  「婦人防火クラブ」とは、「防火クラブ」「消防隊」等その名称のいかんを問わず、火災予防思想の普及および初期消火のための活動を実施している女性の組織で、消防団以外のものをいいます。
13  「危険物製造所等」とは、消防法に基づく危険物の製造所、貯蔵所または取扱所をいいます。 「防火対象物」とは、消防法第2条に規定する防火対象物のうち、同法第17条の規定により消防用設備等の設置が必要なものを集計しています。
 

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  【 火災編 】  

14

「火災」とは、人の意図に反して発生しもしくは拡大し、または放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設またはこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、または人の意図に反して発生し、もしくは拡大した爆発現象をいい、種別を次のとおり区分します。
なお、火災の種別が2以上複合するときは、原則として、焼き損害額の大なるものの種別によります。

 (1) 建物火災:建物またはその収容物が焼損した火災
 (2) 林野火災:森林、原野または牧野が焼損した火災
 (3) 車両火災:自動車車両、鉄道車両および被けん引車またはこれらの積載物が焼損した火災
 (4) 船舶火災:船舶またはその積載物が焼損した火災
 (5) 航空機火災:航空機またはその積載物が焼損した火災
 (6) その他火災:(1)から(5)までに掲げる火災以外の火災(空地、田畑、道路、河川敷など)

15 「損害額」とは、火災によって受けた直接的な損害を、り災時における時価により算出したものをいい、焼き損害額、消火活動による水損などの消火損害額および爆発現象の破壊作用による爆発損害額の合計であって、消火のために要した経費、焼跡整理費、り災のための休業による損失等の間接的な損害を除きます。
16

「焼損棟数」とは、焼損した建物の棟数をいい、焼損の程度を次のとおり区分します。

 (1) 全焼:建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の70%以上のものまたはこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないもの
 (2) 半焼:建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20%以上のもので全焼に該当しないもの
 (3) 部分焼:建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20%未満のものでぼやに該当しないもの
 (4) ぼや:建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10%未満であり焼損床面積が1平方メートル未満のもの、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10%未満であり焼損表面積が1平方メートル未満のもの、または収容物のみ焼損したもの

17 「り災世帯数」は、一般世帯または施設等の世帯については、国勢調査の例に準じて算出し、り災程度を次のとおり区分します。なお、共同住宅の共用部分のみり災した場合には、り災世帯数を計上しません。
(1) 全損:建物(収容物を含む。以下半損、小損において同じ。)の火災損害額がり災前の建物の評価額の70%以上のもの
(2) 半損:建物の火災損害額がり災前の建物の評価額の20%以上で全損に該当しないもの
(3) 小損:建物の火災損害額がり災前の建物の評価額の20%未満のもの
18  「死者」または「負傷者」とは、火災現場において火災に直接起因して、死亡した者(病死者を除く。)または負傷した者をいいます。なお、火災により負傷した後48時間以内に死亡したものは、火災による死者とします。
 

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  【 救急救助編 】  

19 「救急出場件数」とは、消防法第2条に規定する救急業務として、消防機関の設置する救急隊が出場した件数で、傷病者搬送件数、傷病者不搬送件数、医師搬送・医療資器材等輸送件数を合計したものをいいます。
20 「搬送人員」とは、救急隊が傷病者を医療機関等へ搬送した人員(医療機関等から他の医療機関等へ搬送(転院搬送)した人員を含む。)をいいます。
21 「救急告示医療機関」とは、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき、救急告示を受けている医療機関をいいます。
22 「転送」とは、最初の搬送先医療機関で収容されなかったため、他の医療機関に搬送することをいいます。したがって、転送回数0回とは、最初の医療機関で収容された場合をいい、同じく1回とは、2箇所目の医療機関で収容されたものをいいます。
23 「救助出動件数」とは、火災、災害、事故等により要救助者の生命または身体に現実の危険が及んでいる事故で、要救助者の存在が確認されているほか、通報時および現場到着時要救助者の存在が予想される状況における事故にあたり、消防機関が要救助者の危険を排除するために、人力、機械力、器具等を用いて安全な場所に救出するために出動した件数をいいます。
 

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   【 防災ヘリコプター編 】 

24 「運航件数」と「運航時間」については、1件の活動で2以上の用務を実施した場合、件数は主た る活動用務に計上し、時間は各用務に分類して計上しています。したがって、件数データがなくても時間データが計上される場合があります。  なお、防災ヘリコプター「おうみ淡海」は、平成8年から業務を開始していますが、平成7年に試運航していますので、年別運航状況の合計運航時間は、機体の総運航時間を表すものではありません。
 

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    【 防災編 】 

25 「自主防災組織」とは、災害が発生したときに被害を最小限に防止し、または軽減するため地域住 民が必要な防災資機材等を利用して、初期消火、避難誘導、救護等の活動を行うために組織しているもの(活動の役割分担が地域住民の合意によって定められている必要がありますが、規約等により明 文化されている必要はありません。)をいい、防災、防火等の名称を使用しているものであっても実働部隊でないものは除きます。また、消防団、少年消防クラブ、幼年消防クラブおよび法令の規定に よる自衛防災組織等も除きます。(婦人防火クラブのうち、火災予防の啓蒙活動だけでなく、災害時に消火活動、炊き出し等の実践活動を行うものは含みます。)
26

 「住家被害」とは、災害(災害対策基本法第2条に規定するもののうち火災を除いたもの。)によ り現実に居住のために使用している建物(社会通念上の住家であるかどうかを問わない。)に被害があったものをいい、被害の程度を次のとおり区分します。

(1) 「全壊」とは、住家がその住居のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没したものまたは住家の損壊(ここでいう「損壊」とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。以下同じ。)が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊若しくは流出した部分の床面積が、その住家の延べ床面積の70%以上に達した程度のものまたは住家の主要な構成要素(ここでいう「主要な構成要素」とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。以下同じ。)の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のもの
(2) 半壊:「半壊」とは、住家がその住居のための基本的機能の一部を喪失したもので、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延べ床面積の20%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のもの
(3) 一部損壊:全壊および半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のものただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。
(4) 床上浸水:住家の床より上に浸水したものおよび全壊・半壊には該当しないが、土砂竹木のた い積により一時的に居住することができないもの。
(5) 床下浸水:床上浸水には至らない程度に浸水したもの。

 
27  「流出・埋没」とは、田畑の耕土が流出し、または砂利等のたい積のため、耕作が不能になったものをいい、「冠水」とは、稲等の先端が見えなくなる程度に水につかったものをいいます。
 

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  【 産業保安編 】

28

「高圧ガス」とは、常温下において圧力が1MPa(メガパスカル)以上となる圧縮ガスであって現にその圧力が1MPa以上となるもの等「高圧ガス保安法」で定められているものをいいます。
 

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   【 通信編 】 

29

119番への通報手段を「NTT東西固定電話」、「IP電話等」および「携帯電話・PHS」に分類しています。
 

>> 通信編 年報へ

 平成22年版消防防災年報の全文はこちらからダウンロードして下さい。

  平成22年版消防防災年報(PDF:1,029KB)

 

 目次

 【トピックス1 平成21年中の火災発生状況】  トピックス(PDF:147KB) 
 【トピックス2 平成21年中の救急搬送状況】
 【トピックス3 消防団の現況】

 

  消防の現況編 】   消防の現況編(PDF:301KB)  >> ご利用いただく方のために

滋賀県内における消防の状況

01 滋賀県内消防本部の変遷
02 消防本部設置状況図
03 消防本部設置状況
04 滋賀県内消防本部消防署・出張所一覧
05 消防吏員・消防団員数の推移
06 消防団員に占める女性消防団員の推移
07 県内市町の消防の概要
08 階級別消防吏員数
09 勤務体制別消防職員数および消防吏員の採用試験状況
10 階級別消防団員数
11 階級別消防団員の報酬年額等
12 年齢別・在職年数別消防吏員数
13 年齢別・在職年数別消防団員数
14 消防吏員の退職事由
15 消防団員の退職・新任状況
16 消防吏員および消防団員の公務による死傷者数
17 職業構成および就業形態別消防団員数
18 無線通信施設および火災通報施設等の状況
19 消防ポンプ自動車等現有数
20 消防水利の現況
21 化学消火薬剤備蓄状況
22 平成21年度市町消防費性質別歳出決算額
23 平成21年度市町消防費歳入決算額財源内訳
24 消防機関の出動状況(消防本部・署所)
25 消防機関の出動状況(消防団)
26 民間防火組織の現況
27 消防大学校派遣状況
28 消防学校教育訓練実施状況
29 消防学校修了者数(消防職員)
30 消防学校修了者数(消防団員)
31 消防表彰(平成21年度)
32 知事表彰 永年勤続功労章・勤続功労章団体別授章者数

危険物規制の概要・防火対象物の概要


33 危険物取扱者試験・保安講習実施結果
34 危険物施設設置状況
35 数量別・類別危険物製造所等の設置状況
36 危険物製造所等年度別推移
37 危険物製造所等に対する立入検査の状況
38 危険物に係る事故発生状況
39 消防設備士試験実施結果
40 消防設備士講習実施状況
41 用途別防火対象物の状況
42 市町別防火対象物の状況
43 防火対象物年度別推移
44 防火対象物に対する予防査察の実施状況
45 防火対象物定期点検報告制度実施状況

 

 【 火災編 】 火災編(PDF:198KB)  >> ご利用いただく方のために

平成21年中の火災状況

01 月別出火件数および損害額
02 時間帯別出火件数
03 火災種別出火件数および損害額
04 初期消火器具使用状況別出火件数
05 覚知方法別出火件数
06 過去10年間の火災の主原因の推移
07 過去10年間の出火件数および損害額の推移
08 主な出火原因別出火件数および損害額
09 平成9年を100とした場合の火災種別出火件数の推移
10 月別火災発生状況
11 市町別火災状況
12 総合出火原因別火災状況
13 過去10ヶ年の火災状況
14 月別・市郡別出火件数および損害額
15 建物火災の月別・市郡別出火件数および焼損面積
16 損害額1千万円以上の火災
17 死者の発生した火災の一覧


 【 救急救助編 】 救急救助編(PDF:151KB)  >> ご利用いただく方のために

平成21年中の救急救助業務の概要

01 救急業務の推移
02 時間帯別救急出場件数
03 救急自動車数、救急隊員数および救急活動状況
04 曜日別・月別救急出場件数
05 事故種別救急出場件数および搬送人員
06 医療機関別搬送人員
07 事故種別・傷病程度別搬送人員
08 事故種別・年齢区分別搬送人員
09 現場到着所要時間別出場件数
10 119番通報から現場到着までの所要時間の推移
11 収容所要時間別搬送人員
12 119番通報から病院等に収容するのに要した時間の推移
13 転送回数別搬送人員
14 事故種別転送理由別件数
15 転送者の収容所要時間別搬送人員
16 高速自動車国道における救急業務の実施状況
17 応急手当普及啓発活動実施状況
18 事故種別救助出動件数および救助人員
19 救助隊数、救助隊員数および救助活動状況 
 


 【 防災ヘリコプター編 】 防災ヘリコプター編(PDF:61KB)  >> ご利用いただく方のために

防災ヘリコプター「淡海」の活動概要

01 防災ヘリコプター「淡海」年別運航状況
02 防災ヘリコプター「淡海」月別運航状況
03 飛行場外離着陸場一覧表
04 大規模災害時における飛行場外離着陸場一覧表 
 


 【 防災編 】 防災編(PDF:143KB)  >> ご利用いただく方のために

平成21年中の自然災害の状況、災害による被害状況、防災行政等の現況
平成21年中の自然災害の状況
 

01 市町防災会議の開催状況
02 市町地域防災計画の修正状況
03 市町の防災訓練の実施状況
04 市町の災害ボランティアの状況
05 市町の災害対策本部等の設置、避難勧告・指示等の状況
06 市町の防災対策啓発事業の状況
07 市町の民間機関等との応援協定の状況
08 市町の災害危険箇所の状況
09 市町の勤務時間外における情報連絡体制、地震発生時の職員参集基準
10 市町の住民に対する避難の指示等の伝達手段
11 市町における自主防災組織の組織率の状況
12 市町の自主防災組織の状況
13 市町の避難場所および避難施設の状況
14 災害による被害状況
15 地域気象観測資料
16 地域気象観測年報
17 警報・注意報・情報の種類別、地域別発表・切替回数表
18 滋賀県で観測した平成21年中の有感地震
19 過去10年間の被害状況 


 【 産業保安編 】 産業保安編(PDF:47KB)  >> ご利用いただく方のために

産業保安行政 

01 産業保安行政体系図
02 高圧ガス関係事業所数
03 高圧ガス種類別事業所数
04 高圧ガス関係申請件数
05 高圧ガス製造保安責任者等免状交付件数
06 高圧ガス等検査実施件数
07 火薬類関係事業所数
08 火薬類・猟銃等関係許可等件数・検査実施件数
09 火薬類・猟銃等関係検査実施件数 


 【 通信編 】 通信編(PDF:19KB)  >> ご利用いただく方のために 

01 回線別災害等通報件数

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県防災危機管理局消防・保安チーム
電話:077-528-3431
ファックス:077-528-4994
メール:as00@pref.shiga.lg.jp

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