公益財団法人おりづる会は、交通事故でお父さん、お母さん、あるいは両親を亡くされた滋賀県に住んでおられる交通遺児に対して、精神的ならびに経済的な支援を行うことにより、健全な育成に貢献することを目的として昭和45年1月31日に設立された公益法人です。
おりづる会が実施している事業は、皆様方の善意の寄付により支えられています。
| 経済的な支援のために次の事業を実施しています。 | |
| 経済援護事業 |
新入学給付金・就職仕度金の支給 学年進級支援金の給付 ・上記新入学給付金の支給対象とならない方(1万円) 高等学校卒業祝金の支給 ・高等学校を卒業される方(5万円) |
| 奨学金の支給 ・小学校、中学校、高等学校に在籍されている方 (小学生年額6万円中学生年額8万4千円高校生年額12万円) |
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(※いずれも、返還義務はありません。) |
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| 会員等の交流を図るために次の事業を実施しています。 | |
| 厚生援護事業 |
平成22年度クリスマスのつどい(PDF:1,122KB) |
| 広報事業 |
機関紙『おりづる』の発行(年間2回) No.76(PDF:2,726KB) No.77(PDF:1,434KB) No.78(PDF:3,060KB) No.79-1(PDF:2,077KB) *無断使用を禁じます |
| 情報を公開しています。 | |
| 定款・規程等 | |
| 事業・計算書類等 | |
| 【事務所在地】 |
滋賀県大津市京町四丁目1番1号 |
| 【寄付金振込先】 | 滋賀銀行県庁支店(普通)126751(財)おりづる会 ご連絡いただければ専用振込用紙(振込手数料免除)をお送りします。 |
☆交通遺児のために、皆様方の温かいご支援をお願いいたします。
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※当会は、特定公益増進法人に認定されていますので、 1.個人からの寄付金 イ.所得控除 寄付金(※1)−2,000円=所得控除額 ロ.税額控除 (寄付金(※1)−2,000円)×40%=税額控除額(※2) 2.法人からの寄付金 (資本金等の額×2.5/1000+所得の金額×5/100)×1/2=損金算入限度額
・(※1)総所得金額等の40%相当額が限度となります。 ・(※2)所得税額の25%が限度となります。 |