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国民保護法について平成15年6月に「武力攻撃事態対処法」が成立・施行されました。この法律は、我が国が武力攻撃等を受けたときの対処に関する基本理念、国・地方公共団体の責務などを定めた基本法です。この法律によって、武力攻撃等の緊急事態への対処に関する制度の基礎が確立しました。 さらに、平成16年6月に「武力攻撃事態対処法」の基本的枠組みの下で「国民保護法」が成立し、同年9月に施行されました。この法律では、武力攻撃事態等において国民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃に伴う被害を最小にすることができるよう国や地方公共団体等の役割分担やその具体的な措置が規定されています。 国民保護とは武力攻撃やテロなどは、あってはならないことですが、万が一起こった場合には、みなさんの安全が守らなければなりません。こうした事態が起こった場合は、国や都道府県、市町村等が連携し、危険からみなさんの命や財産を守ることになっています。このことを「国民保護」と呼んでいます。 ここでは、国民保護について理解を深めていただくために国や県が作成している資料を紹介します。 パンフレット・リーフレット
映像資料
お知らせ
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このページの情報についてのお問い合わせ
| 所属名: | 滋賀県防災危機管理局危機管理・国民保護チーム |
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| 電話: | 077-528-3435 |
| ファックス: | 077-528-4994 |
| メール: | AS0005@pref.shiga.lg.jp |