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更新日:
2010年8月11日

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国民保護法について

平成15年6月に「武力攻撃事態対処法」が成立・施行されました。この法律は、我が国が武力攻撃等を受けたときの対処に関する基本理念、国・地方公共団体の責務などを定めた基本法です。この法律によって、武力攻撃等の緊急事態への対処に関する制度の基礎が確立しました。

さらに、平成16年6月に「武力攻撃事態対処法」の基本的枠組みの下で「国民保護法」が成立し、同年9月に施行されました。この法律では、武力攻撃事態等において国民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃に伴う被害を最小にすることができるよう国や地方公共団体等の役割分担やその具体的な措置が規定されています。

 国民保護とは

武力攻撃やテロなどは、あってはならないことですが、万が一起こった場合には、みなさんの安全が守らなければなりません。こうした事態が起こった場合は、国や都道府県、市町村等が連携し、危険からみなさんの命や財産を守ることになっています。このことを「国民保護」と呼んでいます。

ここでは、国民保護について理解を深めていただくために国や県が作成している資料を紹介します。

パンフレット・リーフレット

国民保護ってなんだろう? (滋賀県作成パンフレット)

国民保護ってなんだろう?

(滋賀県作成パンフレット)

武力攻撃やテロなどから身を守るために(内閣官房作成パンフレット)

武力攻撃やテロなどから身を守るために

(内閣官房作成パンフレット)

国民の保護のためのしくみ(消防庁作成パンフレット、PDF:5.7MB)

5.7MB

国民の保護のためのしくみ

(消防庁作成パンフレット)

なくてはならない国民保護(消防庁作成パンフレット、PDF:1.1MB)

1.1MB

なくてはならない国民保護

(消防庁作成リーフレット)

 

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特殊標章

特殊標章

このマークは、ジュネーヴ諸条約追加議定書1に定められている民間防衛を行う人を識別するための国際的な特殊標章です。国民の保護のための措置に従事する者等やそのために使用される場所や車両等を識別するためのものです。

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県防災危機管理局危機管理・国民保護チーム
電話:077-528-3435
ファックス:077-528-4994
メール:AS0005@pref.shiga.lg.jp

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