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更新日:
2007年11月16日

「特定商取引に関する法律」違反の訪問販売業者に対する指示処分について(5府県による同時行政処分)

 滋賀県では、平成19年11月15日付けで、不適正な取引行為を行っていた浄水器等の訪問販売業者に対し、特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」という。)第7条に基づく指示処分を行いましたので公表します。

 今回の行政処分は、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県の近畿5府県が連携して、同社に対し同時に実施するものです。

 

1 事業者の概要

(1) 名  称          株式会社アーバンライフ

(2) 代 表 者   代表取締役 亀井 章

(3) 所 在 地        大阪府茨木市西駅前町8番11号−110

(4) 事業内容      浄水器、羽毛布団等の訪問販売

 

 

2 指示の内容

(1) 訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨および当該勧誘にかかる商品の種類を明らかにすること。

  (特定商取引法第3条)

 

(2) 訪問販売について、訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、顧客が売買契約の締結を必要とする事情に関する事項につき、不実のことを告げる行為をしないこと。

  (特定商取引法第6条第1項)

 

(3) 訪問販売について、訪問販売に係る売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行わないこと。 

  (特定商取引法第7条第3号、特定商取引法施行規則第7条第1号)

 

 

3 不適正な取引行為(指示の原因となる事実)

 同社は、以下のとおり特定商取引法に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取引の公正および購入者の利益が害されるおそれがあると認められた。

 

(1) 販売目的等不明示(特定商取引法第3条違反)

 同社は、訪問販売をするため消費者宅を訪問する際、「水道の水質点検をします。」「浄水器の点検をしたいのですが、時間を貰ってもいいですか。」等と告げるだけで、その勧誘に先立って、その相手方に対して、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨および当該勧誘にかかる商品の種類を明らかにしていない。

 

(2) 不実告知(特定商取引法第6条第1項違反)

 同社は、売買契約の締結について勧誘を行う際、消費者に対し、「水道の水をそのまま飲んだら、肌荒れやシミの原因になる。」「水道の水には、有害物質の塩素や発ガン物質のトリハロメタンが含まれており、入浴中に皮膚から吸収される。」「15分間の入浴で吸収される有害物質の量は、汚染された水を1リットルを飲んだのと同じ。」と説明する等、あたかも、消費者宅の水道水が人体に有害であるかのように不実のことを告げている。

 

(3) 迷惑勧誘(特定商取引法第7条第3号、特定商取引法施行規則第7条第1号に該当)

 同社は、売買契約の締結について勧誘を行う際、消費者が何度も断っても「キャンペーン期間中で特別に割安にしてある。」「一日何円かを節約したら浄水器が買える。」等と言って、2時間近く、一方的に浄水器の勧誘をし、消費者が必死に断っても「いくらやったら買うの。」と言って、契約を迫る等、消費者が再三にわたり契約を断っているにもかかわらず、執拗、強引な勧誘により契約を締結させ、消費者に迷惑を覚えさせる仕方で勧誘をしている。

 

 

4 今後の対応

(1) 指示の内容に対する改善措置について、県知事あてに報告を求める。

(2) 指示に従わないときは特定商取引法第8条の規定による「業務停止命令」の対象になることがある。

(3) 指示に違反したときは特定商取引法第72条の規定により、100万円以下の罰金に処せられることがある。

 

 

5 勧誘事例

 [事例1]

 

 同社の販売員は、平成18年5月頃、消費者A宅を午後8時頃訪問し、「水道の水質点検をします。」と言った。Aが、戸を開けると、薄青色の作業服姿の二十歳過ぎの男が、二人立っており「失礼します。」と言って有無を言わさず上がって来た。

 販売員が「水道の水に塩素が入っているのを知っていますか。」と言った。販売員は、「水道の水をそのまま飲んだら、肌荒れやシミの原因になる。」等と言って、水道水が危険だと言った。

 その後、販売員は、「この浄水器を使うと、水道の農薬等いろんな有害物質を浄化し、美味しいミネラルウオーターになる。」と言って浄水器を通した水をコップに汲んでAに渡した。

 その後、販売員は、「この試薬で、残留塩素の濃度の検査をする。」と言って、「浄水器を通した水」と「水道の水」をコップに汲み、まず「水道の水」の方に持ってきた袋の試薬をパラパラと入れた。すると、コップの水がパァーッとピンク色に染まったが、もう一個の「浄水器を通した水」は全く色が変わらず、水の中に砂糖か塩を振り掛けた様に沈んで行った。販売員は、この様な試験をして見せながら、Aが、いつも体に悪い水を飲んでいる様に「ピンク色になったのは、残留塩素に反応したためで、こんな水を毎日飲んでいたんですよ。」「汚い水と綺麗な水とでは、どちらを使いたいですか。」と言って危険を煽り、「この浄水器は、かなりしますが、これを使うと水道の残留塩素等が完全に取れる。」「浄水器の綺麗な水を飲めば、健康にも良いし、お肌の調子も良くなり、シミやそばかすもなくなる。」と言って浄水器を勧めた。

 Aは2時間近く断り続けた。しかし、販売員は、「今なら、キャンペーン期間中で割安になっており、両親に心配をかけることはない。」「買って貰った浄水器は、ずっと点検させて貰うし、実家に付け替えも出来ます。」等と言って、考える暇を与えないで、次から次に話を勧めたので、消費者は、断る口実をなくしてしまい、「買う。」と言った。こうして、浄水器の購入を約束したのが午後10時頃だった。

 後日に、Aが携帯電話に出ると、聞き覚えのある販売員の声で「浄水器の点検をしたいのですが、時間を貰ってもいいですか。」と言った。Aが約束の日の夜、待っていると販売員から「今日は、どうしても時間がとれないので、後日また電話をします。」と言う電話が有り、この日はもう点検に来ないんだと思っていた。ところが暫くして、同じ会社の販売員から「夜、遅いけれども、これからでも良かったら点検に行きますけど。」と言う電話が入った。午後10時頃、販売員が、もう一人の男とやって来て「点検します。」と行って浄水器を取り外して持って行き、販売員だけが戻って来た。その後、二人で世間話をしていたが、そのうち販売員が「点検している間、少し説明させて下さい。」と言った。この時、販売員が言った話の内容は、「水道の水を沸かした風呂に、毎日入ったら危険だ。風呂用の浄水器は安全で健康に良いので使って欲しい。」と言うものだった。

 この時、販売員の話は、パンフレットに書かれている通り「水道の水には、有害物質の塩素や発ガン物質のトリハロメタンが含まれており、入浴中に皮膚から吸収される。」「15分間の入浴で吸収される有害物質の量は、汚染された水を1リットルを飲んだのと同じ。」等と言うものだった。

 Aがいくら「いらない。」と言っても、販売員は「キャンペーン期間中で特別に割安にしてある。」と言って売り付けた。販売員は、浄水器の価格を全く言わないで「一日何円かを節約したら浄水器が買える。」等と言ってだんだん値を下げ「一日150円の支払いで、お風呂に入れる。」等と言って特に安くしている様な話をした。Aには、月々支払う余裕もなく、断る口実に、「実家に帰った時に、みんなで相談して実家の風呂に付けるんやったら。」と言った。すると販売員は、どうしても、その夜に契約したい、という様子で「実家は実家で別に買って貰いたい、ここで先に買って貰って、貴方から家族に勧めて下さい。」と言い、Aは2時間近く、一方的に浄水器の勧誘を受けた。

 Aが必死に断っていると販売員が、ふいに「いくらやったら買うの。」と言った。Aは、それまで相手の言葉をいちいち否定していればよかったが、いきなり、こちらから具体的な金額を言う羽目になってしまった。Aは、それで相手が、「一日、150円。」と言ったのに釣られて、反射的に「130円。」と言ってしまった。

 Aは、この時も、まだ浄水器を断っているつもりでいた。しかし、販売員は、この言葉を聞くと、自分から「解りました。」とは言わないで「それで行けるか、聞いて見ます。」と言って表に行き、携帯電話で何処かへ電話をした。その後、直ぐに帰って来て 「会社にお願いしたら、それで良いと言っています。」と言って会社の許可を取り付けた。この様なやり取りで、Aは浄水器を買う事になってしまった。

 

 

 [事例2]

 

 同社の販売員は、平成16年11月頃、消費者Bに電話をした。Bの携帯電話に「以前に取り付けた浄水器に不具合な所が有るので点検したい、これから行っても良いか。」と言う意味の電話があった。その後、同じ電話が何回かあり「点検したいところがある。」と言った。やって来たのは、男が4〜5人で、1人だけが残って、他の販売員は浄水器を持って出て行ってしまった。家に残った販売員の男は、「水道の水を、そのまま湧かした風呂に入ると危険だ。」と言って、風呂用の浄水器の説明を始めた。

 Bは「もう結構です。もう要りません。」と言ってキッパリと断ると、販売員は、どうしても買わせてやると言う態度で、手の平で座卓をバァーンと叩いて「話を、聞くくらい、聞いてくれてもいいやろう。」と言った。Bは、予想もしなかった大きな音にビックリしていると、販売員が、風呂用浄水器のパンフレットを開いて大きな声で読み上げ出した。

 販売員は、このパンフレットの「老化を促進させ、ダメージを与える。」のところを読み上げた。この時の話の内容は「水道の水には塩素が入っており、塩素の入った水を沸かすと刺激が強くなり、その水を全身に浴びると皮膚から吸収され、老化や、肌荒れ、シミ、そばかす等の原因になる。」「15分のシャワーで皮膚から吸引される有害物質の量は、汚染された水を1リットル飲んだのと同じだ。」等で「水道の水を沸かした風呂やシャワーは危険だ。」と言うものだった。

 販売員は、水道の水を沸かした風呂に入ったら危険だという文書を長々と読みあげ浄水器を売り付けてきた。販売員は「妻子があり、最近、子供が出来た。」「夜遅くなっても、契約が取れないと帰れない」等と言った。しかし、Bが「学生で、収入がなく、数年するとこのマンションから出て行くので要らない。」等と何回言っても、販売員は「安くしておく。」「一日何円を我慢したら良い。」等と言って契約を迫り25万8千円の浄水器を「特別にまける。」等と言ってねばりにねばり「契約をする。」と言わなければどうしても帰ってくれないので、Bは諦めて「判りました。」と言った。こうして承諾したのが午前1時頃だった。

 

 

 [事例3]

 

 同社の販売員は、平成18年1月頃、消費者C宅を訪問し、「浄水器、付ける話、聞いてませんか。」と言った。Cは、アパートでこれまで「水道の水がおかしい。」等と思った事も無く、その様な浄水器の話は聞いた事も無かったので、何かの間違いだと思って「聞いてません。」と言って断った。この様に言うと、直ぐに帰ってくれるものと思っていたが、販売員はいつの間にか、家の中にまで入っており「浄水器を付けると、美味しい水が飲める。」等と言って、浄水器を売り付けた。

 この販売員は「水の点検をする人を呼んで来る。」と言って出て行った。別の販売員が、筒状の浄水器を持って家に来ると、「水の検査をさせて貰います。」と言って、勝手に家に上がり込み、部屋に入って来て、流し台の水道の蛇口に浄水器用のコックを取り付けた。販売員は、浄水器を取り付けると、浄水器の水を水道水と飲み比べするなどして「こんな水、体に悪い。」「浄水器を付けると、美味しい水が飲める。」「2〜300円もするペットボトルの水を買わずに済む。」等と言って、浄水器を売り付けて来た。

 Cは「あんた等、悪質な訪問販売と違うか。浄水器はいらん。」と言って断った。すると販売員は、「うちは、ちゃんとした会社や、悪い会社と違う。」と言って名刺を見せ「取り付けた浄水器を取り外して、持ち帰るのは大変だから買い取ってくれ。」「毎月4,000円位で良い様にしたる。」等と言った。Cは「要りません。」とはっきり言ってはっきりと断った。しかし販売員は、浄水器の値段は一回も言わないで「この浄水器を使うと美味しい水が飲めるし、体にも良い、良かったら使って貰えませんか。」「毎月、4,000円位で買える。」「6月と12月のボーナスの時に10,000円の支払いがある。」等と、しつこく売り付けて来た。

 この間、販売員は、浄水器を買わせようとして「ペットボトルの水を買ったと思ったら安い。」「付けてしまったのを、外すの面倒やし、暫く使って見て、」「後で、ここまで外しに来るのは面倒やし買ってくれ。」等と勝手な事を言って何時までたっても帰ろうとしなかった。

 Cは、それで、どうしたら良いのか分からなくなり、「知り合いの人に、相談して見る。」と言った。すると販売員は、「あなたの部屋で浄水器を買うのに、いちいち他人に相談する必要はないだろう。何を買うかあなたの自由やし、人に言う必要ないやん。」と怒った様な声で言った。Cは「買うしかない。」と諦めてしまい「月々4,400円だ。」と言うので、まさか5年間のローン等とは思わないで契約書に署名をした。

 

 

 

(参考)

※ 株式会社アーバンライフに関する消費生活相談状況(照会、情報提供含)

 ○滋賀県内の苦情・相談件数(県、市消費生活相談窓口受付件数)

      年 度

  相談件数

平成15年度以前

    0件

平成16年度

    1件

平成17年度

    4件

平成18年度

    5件

平成19年度(11月1日現在)

    3件

      合 計

   13件

 

 ○5府県(滋賀県、京都府、奈良県、大阪府、兵庫県)の苦情・相談件数

      年 度

  相談件数

平成17年度

    9件

平成18年度

   12件

平成19年度(11月1日現在)

   12件

      合 計

   33件

 

 ○相談者性別・年齢別件数(滋賀県内)

 

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代以上

合計

男性

6

2

1

0

0

0

9

女性

2

1

0

0

0

1

4

8

3

1

0

0

1

13

 

 ○相談の概要(滋賀県内)

年齢

性別

契約金額

 商品

        結果

21歳

学生

 

 

女性

 

 

 

27万円

 

浄水器

 

合意解約

(3万円の解約料を同社に支払)

23万円

 

浄水器

 

合意解約

 

25歳

学生

男性

 

13万円

 

浄水器

 

支払継続

 

37歳

会社員

女性

 

38万円

 

浄水器

 

合意解約

(既払金11万円を同社に支払)

 (金額は万円単位に四捨五入している。)

 


(参考)

※ 滋賀県の過去の処分事例

(1) 平成17年7月29日 特定商取引法第7条に基づく指示処分 

   西日本基礎京滋有限会社 

   代表取締役 瀬尾千秋

   大津市京町三丁目2番3号

   床下工事(床下調湿材、床下補強材等)、配水管洗浄等の住宅リフォーム

 

(2) 平成17年12月26日 特定商取引法第7条に基づく指示処分

     セイフティーライフ株式会社 

   代表取締役 宮長和生

     大阪市淀川区宮原一丁目4番19号

     床下工事(床下調湿材撒布等)、配水管洗浄等の住宅リフォーム

 

(3) 平成18年10月24日 特定商取引法第7条に基づく指示処分

      有限会社コアライフ 

   取締役 長田義博 

      京都市伏見区醍醐高畑町1番地28

      浄水器、活水器、温浴器等の訪問販売

 

(4) 平成19年7月2日 特定商取引法第7条に基づく指示処分

   株式会社アドバンス・コーポレーション

     代表取締役 木村 洪林

     大阪府大阪市天王寺区上本町三丁目3番14号

     羽毛布団、羊毛布団等の寝具の訪問販売

  

※ 今回の行政処分について

 ○ 行政処分としては、同日付の(株)アーバンクリエイトに対する業務停止命令を含めて、本県で6件目

 ○ 指示処分としては本県で5件目

 ○ 今回の行政処分は、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県の近畿5府県が連携して、同社に対し同時に実施。

 


(参考)

 特定商取引法に関する法律、特定商取引法に関する法律施行規則、特定商取引に関する法律施行令の規定(抜粋)

 

(1)特定商取引に関する法律(抜粋)

第二条  この章において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。

 一  販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う指定役務の提供

  (後略)

 

第三条  販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。

 

第六条  販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

 一  商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項

 二  商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価

 三  商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法

 四  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

 五  当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第九条第一項から第七項までの規定に関する 事項を含む。)

 六  顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項

 七  前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

  (後略)

 

第七条 主務大臣は、販売業者または役務提供事業者が第3条から第6条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(一〜二 略)

 三  前二号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であつて、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの。

 

第八条 主務大臣は、(略)、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、1年以内の期間を限り、訪問販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

 

第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。

(一 略)

二 第七条、第十四条、第二十二条、第三十八条、第四十六条又は第五十六条の規定に  よる指示に違反した者

(後略)

 

(2)特定商取引に関する法律施行規則(抜粋)

第七条  法第七条第三号 の経済産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 

一 訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。

 (後略)

 

(3)特定商取引に関する法律施行令(抜粋)

第十八条  法第七条 、第八条、第三十八条、第三十九条、第四十六条、第四十七条、第五十六条及び第五十七条に規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第六条の二、第三十四条の二、第三十六条の二、第四十三条の二、第四十四条の二、 第五十二条の二、第五十四条の二及び第六十六条第一項から第三項までに規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における販売業者、役務提供事業者、 統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者又は業務提供誘引販売業を行う者の業務に係るものは、都道府県知事が行うこととする。

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