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更新日:
2010年2月15日

滋賀県文化振興条例が制定されました!

1.条例の制定趣旨

  文化は、感性や創造力を育むとともに、人と人が互いに理解し尊重し合う基盤となるなど、地域社会の発展に欠かせないものであり、今、心の豊かさや人と人との絆が求められる時代を迎え、文化の役割がより重みを増してきています。
  また、平成13年に文化芸術振興基本法(PDF:25KB)が制定されましたが、地方自治体の文化行政は自治事務であり、文化行政の継続性を担保する根拠規程が必要とされています。
  こうしたことから、平成18年に本県の文化振興のあり方を検討する委員会(滋賀らしい文化芸術振興のあり方検討委員会)を設置し、議論が重ねられた結果、平成19年に「滋賀の文化振興のあり方」報告書の提出を受け、その中で条例を制定するよう提言がされました。
  この提言を受け、文化の振興に関する基本理念などを定めることにより、文化振興施策の総合的な推進を図り、もって心豊かで潤いのある県民生活および個性豊かで活力にあふれる地域社会の実現に寄与することを目的とする「滋賀県文化振興条例」が、平成21年6月県議会において制定され、同年7月23日に公布・施行されました。

 

2.条例の検討経過

  ■主な検討経過(PDF:12KB)

  ■県民政策コメント(3月27日~4月27日)
          ・(仮称)滋賀県文化振興条例要綱案に対する意見・情報の募集について
          ・(仮称)滋賀県文化振興条例要綱案に対して提出された意見・情報と意見に対する滋賀県の考え方について

3.滋賀県文化振興条例

  ■概要(PDF:14KB)
  ■イメージ図(PDF:22KB)
  ■本文(PDF:21KB)

  ■リーフレット(表紙(PDF:1,016KB)  裏表紙(PDF:277KB)  見開き1(PDF:2,763KB)  見開き2(PDF:1,774KB)
 

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県総合政策部文化振興課
電話:077-528-4630
ファックス:077-528-4960
メール:ck00@pref.shiga.lg.jp

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