● 補助金の交付対象事業:
この補助金の対象となる文化芸術の範囲は、次の表に掲げるとおりです。事業の内容は、次の事項を全て満たす事業とします。
ア 実施する事業の効果が県域全体または広域に及ぶ事業であること。
イ 事業の目的や実施方法が適切であり、確実に実施できる見込みがあること。
ウ 事業の直接経費(補助対象経費+補助対象外経費)が40万円以上あること。
エ 著作物の使用にあたって、適正な処理を行うこと。
原則として1文化団体当たり1事業を対象とします。
(ただし、年度内を通じて行う一連の事業は交付対象事業とみなします。)
なお、この補助金の交付を受けた団体は、当該補助金交付の翌年度以降において、当該補助金の交付対象となった事業と同様の企画による事業について補助金の交付を受けることができません。
別表1 補助対象となる文化芸術の範囲
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種別
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対象範囲
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美術
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日本画、洋画、書、彫刻、工芸、陶芸、写真、デザイン等 |
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音楽
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邦楽、洋楽(吹奏楽、オーケストラ、オペラ、合唱等)、民族音楽等 |
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演劇・演芸
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演劇、人形劇、紙芝居等 |
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文学
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小説、戯曲、評論、随筆、童話、詩、作詞、短歌、俳句、川柳、冠句、情歌等 |
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パフォーミングアート
(身体表現) |
日本舞踊、ダンス、バレエ、アートパフォーマンス等 |
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伝統芸能
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民謡、詩吟、謡曲、能、雅楽、その他伝統的な芸能等 |
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メディア芸術
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映画、漫画、アニメーション、コンピューター等電子機器を利用した芸術 |
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伝統文化
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茶道、華道、香道等生活の中に息づく伝統 |
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総合
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文化芸術鑑賞活動、青少年鑑賞促進活動、地域文化に関する出版 上記の複数の分野にまたがる活動 |
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科目
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内容等
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賃金
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会場整理員賃金・駐車場整理員賃金など(ただし、文化団体の常時雇用者の賃金は除きます。) |
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謝礼
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ゲスト料、舞台監督料、演出料、作曲料、作詞料、台本料、デザイン料、プラン料、編集料、原稿執筆料など(ただし、文化団体の構成メンバーに係るものは除きます。) |
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旅費
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ゲスト旅費、舞台監督旅費、演出者旅費など(ただし、文化団体の構成メンバーに係るものは除きます。) |
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印刷費
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プログラム、チラシ、ポスター、入場券、資料などの印刷費 |
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通信費
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連絡のための郵送料など |
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宣伝費
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広告宣伝費(新聞、雑誌、駅貼り等)、立看板費など |
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会場費
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会場使用料(付帯設備を含む)、会場設営費、展示工作・撤去費、作品運搬費など |
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舞台費
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大道具費、小道具費、衣装費、楽器借料費、照明費、音響費、道具運搬費など |
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記録費
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録画費、録音費、写真費など |
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著作権費
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著作権使用料 |
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保険料
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催事保険保険料など |
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消耗品費
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文具、紙など |
注:
○ 食糧費、備品(楽器、事務機器、美術作品等)の購入費、コンクール・公募展等に係る賞金・賞品は対象になりません。
○ 練習にかかる経費は対象となりません。ただし、ゲネプロ(通し総稽古)にかかる経費は補助対象となります。
○ 審査にかかる消耗品等の経費については、対象となります。
補助金の交付は,補助対象経費の2分の1以内とします。
| 補助金の限度額は、100万円です |
● 申込書類ダウンロード:
申込書類(ワード:81KB) /
申込書類(一太郎:55KB) /
申込書類(PDF:28KB)
| 《審査のポイント》 ・チャレンジ精神にあふれる意欲的な取り組みであること ・地域や団体の特性を活かした独創的で斬新なものであること ・文化芸術の楽しさ・すばらしさが感じられるものであること ・滋賀県の文化振興への貢献が期待できるものであること ・活動に発展性が認められるものであること |