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更新日:
2011年3月1日
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滋賀県特定非営利活動促進法施行条例

(趣旨)
第1条  この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により知事が所轄する特定非営利活動法人の設立の認証の手続その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)
第2条  この条例において「特定非営利活動法人」とは、法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。

 

(設立の認証の申請)
第3条  法第10条第1項の規定による認証を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。

(1)  申請者の氏名および住所または居所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
(2)  申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地ならびにその定款に記載された目的

 

2  法第10条第1項第2号ハに規定する条例で定める書面は、次に掲げる書面とする。

(1)  申請に係る特定非営利活動法人の役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合には、同法第12条第1項に規定する住民票に記載をした事項に関する証明書
(2)  申請に係る特定非営利活動法人の役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和27年法律第125号)の適用を受ける者である場合には、同法第4条第1項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域および地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区)の長が発給する文書
(3)  申請に係る特定非営利活動法人の役員が前2号に該当しない者である場合には、当該役員の住所または居所を証明する権限のある官公署が発給する文書

 

3  前項の規定にかかわらず、申請に係る特定非営利活動法人の役員が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合で、知事が同法第30条の8第1項の規定により当該役員に係る本人確認情報(同法第30条の5第1項の本人確認情報をいう。以下同じ。)を利用するときおよび同法第30条の7第5項の規定により他の都道府県の知事(同法第30条の10第1項の規定により同項の指定情報処理機関に行わせている場合にあっては、当該指定情報処理機関)から当該役員に係る本人確認情報の提供を受けるときは、第1項の申請書には、前項第1号に掲げる書面を添付することを要しない。

 

(社員の表決権に係る情報通信の技術を利用する方法)

第3条の2 法第14条の7第3項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって条例で定めるものは、次に掲げる方法とする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

ア 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

イ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

(2) 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 

 

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

 

(事業報告書等の提出)
第4条  法第29条第1項の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行うものとする。


(事業報告書等の閲覧)
第5条  法第29条第2項の規定による閲覧は、規則で定めるところにより、知事が指定する場所において行うものとする。

(合併の認証の申請)
第6条  法第34条第5項において準用する法第10条第1項の規定による認証を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。
(1)  合併しようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地
(2)  合併後存続し、または合併により設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地ならびにその定款に記載された目的

 

2  法第34条第5項において準用する法第10条第1項第2号ハに規定する条例で定める書面は、第3条第2項各号に掲げる書面とする。

(書類の写しの閲覧)
第7条  知事は、法第44条第1項の規定により送付を受けた書類の写しについて閲覧の請求があった場合には、規則で定めるところにより、知事が指定する場所において、これを閲覧させなければならない。


(申請手続等および書面の保存等に係る情報通信の技術を利用する方法)
第8条  法第44条の2に規定する手続等について、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条から第6条までの規定により電磁的方法により行う場合に関し必要な事項は、規則で定める。

 

第9条  民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「電子文書法」という。)第3条第1項の主務省令で定める保存は、法第14条、第28条第1項および第35条第1項の規定による備置きとする。

 

2  電子文書法第4条第1項の主務省令で定める作成は、法第14条、第28条第1項および第35条第1項の規定による作成とする。

 

3  電子文書法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、法第28条第2項の規定による閲覧とする。

 

4  前3項に規定する備置き、作成および閲覧について、電子文書法第3条から第5条までの規定により電磁的方法により行う場合に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)
第10条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

付  則
この条例は、平成10年12月1日から施行する。

付  則
1  この条例は、平成15年5月1日から施行する。
2  この条例の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人(特定非営利活動法人の設立の認証の申請に係る団体を含む。)についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る改正後の第4条の規定の適用については、同条中「毎事業年度」とあるのは、「毎年」とする。

付  則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。

付  則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。

付  則
1  この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2  この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

付 則                                      

この条例は、平成20年12月1日から施行する。                                             

 

 

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