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更新日:
2012年2月21日

平成24年度

滋賀県新しい公共の場づくりのためのモデル事業(県事業)募集要項

 

1 趣旨

地域における諸課題の解決に向けてNPO等、企業、行政などの多様な担い手が協働・連携して取り組む先進的な事業の中で、多様な担い手からなる新しい公共の体制を構築し問題解決を図り、そのプロセスが他の地域のモデルとなるような事業を募集します。

 

2 定義

(1)新しい公共とは

「官」だけではなく、県民、NPO等や企業が積極的に公共的な財・サービスの提案及び提供主体となり、医療・福祉、教育、子育て、まちづくり、学術・文化、環境、雇用、国際協力等の身近な分野において共助の精神で行う仕組み、体制、活動など。

 

(2)NPO等とは

特定非営利活動法人、ボランティア団体、地縁団体、公益法人、社会福祉法人、学校法人等の民間非営利組織。

 

3 応募資格者

提案者となる団体は、次の項目のすべてに該当し、あらかじめ県担当所属との相談会申込書を提出したものであることとします。

(1) 宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと。

(2) 特定の公職者(候補者を含む。)または政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。

(3) 暴力団またはその構成員の統制の下にある団体でないこと。

(4) 団体の役員が、成年被後見人および被保佐人ならびに破産者で復権を得ていない者のいずれにも該当しないこと。

(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。

(6) 県税、消費税または地方消費税に未納がないこと。

(7) 地域の多様な主体が協働して、自ら地域の諸課題に当たる仕組みによる会議体を立ち上げ、事業を実施できること。

(8) 構成員、事務局、代表者、代表権の範囲、意思決定方法、解散した場合の地位継承者事務処理・会計処理方法、運営に関して必要な事項について、規約その他の規程が作成されていること。

(9) 規約その他の規程に定めるところにより、一の手続きにつき複数の者が関与する等、事務手続きに係る不正を未然に防止する仕組みとなっており、かつ、その執行体制が整備されていること。

 

4 事業の採択要件

(1) 地域の諸課題の解決に向けた先進的な取り組みであり、他の地域のモデルとなるもの。

(2) NPO等と県や市町が多様な担い手(5者以上)とともに協働して地域の諸課題に当たる仕組みを立ち上げ、新しい公共による取組みを進めるもの。

(3) 事業成果が一時的なものとならないように当該事業終了後もその仕組みを活用した取組みを継続することが可能なもの。

 

5 事業募集の区分

事業募集については、次の2種類を設けます。

(1)応募型

県がテーマを提示して募集する事業であり、「新しい公共の場づくりのためのモデル事業」の趣旨に合致するもの。

(2)創造型

自由な発想で多様な主体から提案される事業であり、なおかつ県としての役割をもって協働して関わることができ、「新しい公共の場づくりのためのモデル事業」の趣旨に合致するもの。

 

6 協働の形態

県からの委託によるものとします。

 

7 参加申込(県担当所属との相談会参加申込)

県担当所属との相談会参加申込書(様式第5号または様式第6号)を下記のとおり提出してください。県担当所属との相談会参加申込書の提出をもって、本事業への参加申込とします。

 

ア  応募型事業(様式第5号)

[提出期限]平成24年3月14日(水)午後5時15分必着

なお、持参の場合は、受付時間を午前8時30分から午後5時15分までとします。(ただし、土、日曜日を除く。)

(※ 県がテーマを設定する「応募型事業」については、平成24年3月1日から、その概要を滋賀県のホームページにおいて掲載する予定です。)

[提出部数]1部

 

イ  創造型事業(様式第6号)

[提出期限]平成24年3月6日(火)午後5時15分必着

なお、持参の場合は、受付時間を午前8時30分から午後5時15分までとします。(ただし、土、日曜日を除く。)

[提出部数]1部

 平成23年度からの継続事業については、参加申込は不要です。ただし、「11 募集期間」に示した期間に必要様式および添付書類が提出されない場合は、平成24年度事業について継続の意思がないものとみなします。

 

8 事業の実施期間

平成24年4月1日から平成25年3月31日までを予定しています。

 

9 交付対象となる経費

(1)対象となる経費

事業に必要な人件費(関係行政機関の恒常的職員に係る人件費を除く)、諸謝金(委員、講師等)、旅費(職員、委員、講師等)、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借料、募集広告費、計画策定費、委託費等

その他、事業を実施するために必要かつ適切な経費については、別途ご相談ください。

なお、施設等の整備及び設備備品の購入については、原則対象外とします。

 

(2)対象外経費

経常的な経費、関係行政機関の職員に係る恒常的人件費

行政による他の補助金等に採択されている事業は対象外とします。ただし、補助対象部分が明確に区分できる場合はこの限りではありません。

また、行政による他の補助制度等の対象となりうる事業は当該補助制度等を優先活用することとします。

当該補助制度等の活用が困難な場合は、本事業の対象として認めますが、当該補助制度等の助成率・上限額等を上限とします。

 

(3)金額

1件の申請につき、100万円から1,000万円までです。

※ 契約は各年度毎に行い、各年度毎における県予算の措置状況を踏まえ、県予算の範囲内で契約額を決定します。

 

(4) 収入の返還

当該事業の実施により、発生した収入がある場合、得られた収入は対象事業費から差し引いてください。

 

10 県担当所属との相談会日程

平成24年3月2日(金)から平成24年3月19日(火)の間で事務局(県民活動生活課)にて調整し、実施します。なお、相談会の時間は30分を目安とします。

なお、平成23年度からの継続事業については、相談会は実施いたしません。

 

11 募集期間

平成24年3月2日(金)から平成24年3月23日(金) まで(必着)

ただし、平成23年度からの継続事業については、平成24年2月22日(水)から平成24年3月23日(金)まで(必着)

 

12 本事業に係る説明会

本事業にかかる説明会は開催しません。不明な点については、担当までお問い合わせください。

     

13 本事業に係る質問

本事業に係る質問については、平成24年3月2日(金)午後5時15分までにファクシミリもしくは電子メールで、「質問書(様式第4号)」により提出してください。

なお、回答については、参加申込書提出者全員に質問および回答をファクシミリもしくは電子メールにて送付します。

 

14 応募方法

必要様式(様式:下記ホームページからダウンロードまたは提出先に請求)および添付書類を窓口へ提出してください。

また、書類の作成等について疑問な点がある場合も、窓口にお問い合わせください。

 

(様式のダウンロード)

(1) Word 様式第1号(ワード:76KB)=申請書

(2) Word 様式第2号(ワード:52KB)=申請事業の概要

(3) Word 様式第3号(ワード:99KB)=詳細説明資料

(4) Word 様式第4号(ワード:21KB)=質問書

(5) Word 様式第5号・様式第6号(ワード:44KB)=参加申込書

(6) 参考資料

  • 団体要件を満たすことがわかる規約その他の規程
  • 団体の活動内容及び提案事業を理解するために参考となる資料(添付任意、A4サイズ10枚以内)

 

提出先および担当者

〒520-8577

大津市京町四丁目1番1号

滋賀県総合政策部県民活動生活課県民活動促進担当

(担当者)上山・尾

電話:077-528-4633

ファクシミリ:077-528-4840

E-mail:npo@pref.shiga.lg.jp

 

提出部数

8部(正1部、副7部)

 

15 審査

(1) 必要に応じ、追加資料の提出、提案内容の追加・修正等をお願いするとともに、ヒアリング等を受けていただくことがあります。

(2) 審査は、民間有識者等で構成する運営委員会で行い、審査の場で申込内容についてのプレゼンテーションをお願いする場合があります。

また、審査に当たっては、必要に応じて事前に提案に関係する団体等に意見を求め、審査の参考とする場合があります。

(3) 事務局(県民活動生活課)は提案された事業に対する県担当所属としての意見を照会し、運営委員会に書面で提出します。

(4) 選考にあたっては、あらかじめ定めた評価項目および評価点に基づき、提出された提案書等の内容の選考審査を行い、委託基準額の範囲内において評価の総合点が最も高かった提案者を委託先候補者として選定します。ただし、総合点において、満点の6割未満の場合は、委託先候補者としないものとします。

(5) 提出書類をもとに、次の項目により総合的に審査します。

【一般枠】

項  目

評  価  項  目

評  価  点

本事業の趣旨・目的に合致する事業計画か。

20

目的及び内容等が実現可能な事業計画か。

15

継続性、発展性が見込まれる事業計画か。

15

新規性があり、地域の諸課題の解決に向けた先進的なモデル事業としてふさわしいか。

20

地域の諸課題解決のために多様な主体からなる体制を整備できるか。

20

事業経費は適切に見積もられているか。

10

【NPO等支援重点化枠】

項  目

評  価  項  目

評  価  点

本事業の趣旨・目的に合致する事業計画か。

15

目的及び内容等が実現可能な事業計画か。

15

継続性、発展性が見込まれる事業計画か。

15

新規性があり、地域の諸課題の解決に向けた先進的なモデル事業としてふさわしいか。

15

地域の諸課題解決のために多様な主体からなる体制を整備できるか。

20

事業経費は適切に見積もられているか。

10

関係NPO等の活動基盤整備等につながるか。

10

(6)  震災対応案件に係る提案については、「新しい公共支援事業の実施に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)に基づき、緊急性等を判断した上で対応するものとします。

(7)  選考結果は、各応募者あてに通知するとともに、「協働ネットしが」において公表します。

審査の参考とされる「県担当所属の意見」について

・・・運営委員会では、様々な分野に及び多数の提案事業を審議するため、担当所属の専門的な見地による評価・意見が採否の判断材料の一つになります。そこで、上の審査項目ごとに、提案の「評価できる点」と「問題点(懸念材料等)」を、担当所属から、運営委員会に書面で提出します。

 

16 採択・決定

(1) 採択した事業については、提案者と担当課が役割分担、成果の帰属等の詳細を協議し、仕様を定めた上で、契約書等の文書によって確認することとします。その結果、提案事業の内容の一部が変更・修正される場合や、実施方法などについて条件を付す場合があります。

(2) 委託事業費については、審査終了後に経費の内容等を精査の上決定します。

(3) 平成24年度については、平成23年度の事業実施状況及び県の予算状況等により事業の継続の有無、委託事業費等を決定しますのであらかじめご承知ください。

 

17 事業評価と事業の継続

(1) 事業年度終了後、事業報告書を提出していただきます。

(2) 本事業は平成25年度以降も事業継続が図られることが必要です。

(3) 事業評価については、運営委員会で行います。評価を行うに当たって、必要な資料等の提出についてご協力をお願いします。

 

18 情報公開

事業の実施状況及び前項の報告等の内容については、その概要等をホームページ等により広く紹介させていただきます。

 

19 その他

(1) 提出書類等の扱い

提出していただいた書類等については、返却いたしませんので予め御了承ください。

また、提出していただいた提案内容は、事業名を除き公表いたしません。(採択された提案を除く。)

(2) 国事業との関係

本事業は、この要項の定めるところによるほか、国の「新しい公共支援事業実施要領」、「新しい公共支援事業の実施に関するガイドライン」(平成23年4月)の規定により実施します。

(3) 平成23年度からの継続事業

平成24年度については、平成23年度の事業実施状況及び県の予算状況等により事業の継続の有無、補助対象事業費等を運営委員会で審査の上、決定しますのであらかじめご承知ください。

(4) 平成24年度事業の執行

平成24年度実施事業については、本募集要項により募集を行いますが、平成24年度事業執行に係る予算については県議会議決後に決定されますことから、平成24年度予算の県議会議決を経て、当該事業の採択決定を行いますので、あらかじめご承知ください。

 

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県総合政策部県民活動生活課県民活動促進担当
電話:077-528-4633
ファックス:077-528-4838
メール:cd00@pref.shiga.lg.jp

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