平成14年12月13日に公布されました「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」(公的個人認証法)に基づき、平成16年1月29日から公的個人認証サービスが始まりました。
平成23年1月11日
「公的個人認証サービス」の有効期限について
公的個人認証サービスの電子証明書の有効期間は証明書の発行日から起算して3年間です。
公的個人認証サービスは平成16年1月29日から提供されていますので、平成19年に取得された電子証明書について、順次、失効時期を迎えることとなります。
今後、所得税の確定申告など電子申請・申告等を利用する機会が多くなりますが、有効期間を過ぎますと国や地方公共団体の電子申請・申告等が利用できなくなります。
電子証明書の有効期間は利用者クライアントソフトの「証明書表示ツール」で確認できますので、一度、有効期間を確認いただき、新しい電子証明書の発行(更新)を希望される方は、住所地の市町の窓口(市民課、住民課等)において手続を行ってください。
行政手続のオンライン化の進展に伴い、今後自宅等からインターネットにより申請届出等の手続が広く行われるようになりますが、インターネットの世界には様々な課題があります。
これらの課題に対して、公的個人認証サービスは、インターネットによる申請届出等において
を証明するもので、電子認証(PDF形式)という技術に基づいた「個人認証サービス」です。
公的個人認証サービスは、申請届出等の電子化を中核とします電子政府、電子自治体の重要な基盤となるもので、全国どこに住んでいる人に対しても、安い費用でこのサービスを提供することを目的としています。 公的個人認証サービスを利用することで、24 時間365 日自宅等から申請届出等の手続ができるようになり、住民の方の利便性を高めることができるようになります。
公的個人認証サービスは
の2つのサービスから構成されます。
なお、電子証明書は発行の日から3年間有効です。
公的個人認証サービスを利用するためには、まず住民基本台帳に本人の記録のある市町役場の窓口(市民課、住民課等)で電子証明書発行申請をしていただくことが必要です。
申請に必要なものと手数料は次のとおりです。
実際に自宅等のパソコンから申請届出等を行うためには、下記の動作環境等を備えたパソコンにICカードリーダライタ(ICカード内の情報を読み取ったり書き込んだりする装置)の接続と、利用者クライアントソフトのインストールが必要です。
また利用者クライアントソフトについては、電子証明書発行の際に、当該ソフトが記録されているCD-ROMを配付(無料)します。
公的個人認証サービスを利用した申請等の手続で現在利用中のものは、次のとおりです。
公的個人認証サービスに用いる暗号は解読することが極めて困難な強度を持っています。また電子証明書発行に係る市町窓口と県との間の通信は、全て県・市町間の閉じたネットワークである総合行政ネットワーク(LGWAN)を用いるなど、安全性と信頼性を確保していますが、サービスを利用される方にも、安全にご利用いただくため、次のような点に留意していただくことが必要です。
などがあります。
なお、ICカードの紛失やき損、あるいは盗難の場合には、電子証明書の発行を受けた市町窓口に届出ていただくことが必要です。