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更新日:
2012年2月3日

犯罪被害者支援

 

しゃぼん

標題子ども   みんなで考え、支え合っていくために   子ども

しゃぼん

 

 

犯罪被害者の抱えるさまざまな問題 

   犯罪被害者の方々は、命を奪われる、身体を傷つけられる、物を盗まれる、などの生命、身体、財産上の直接的な被害だけでなく、被害後に生じるさまざまな問題に苦 しめられます。草(すみれ)

   このような問題は「二次被害」と呼ばれます。

 

たとえば

  • 事件による精神的ショックや身体の不調
  • 医療費の負担や働けなくなることにより、経済的に苦しくなる
  • 捜査や裁判などの過程における精神的、時間的負担
  • 周囲の人々の無責任なうわさ話や過剰な取材、報道によるストレス

 

トピックス

  • 内閣府犯罪被害者等施策推進室が犯罪被害者等に関する青少年向け啓発用教材を作成しました。
「私たちにできること」
痛みを受け止めるために、ともに生きるために
  • 滋賀県版の犯罪被害者支援ハンドブックを作成しました。

「犯罪被害者支援ハンドブック滋賀県版」

犯罪被害者等の支援に携わる関係機関・団体の職員の皆様にご活用いただければ幸いです。

  • 平成20年度「犯罪被害者週間」国民のつどい滋賀大会が開催されました。

日時:平成20年11月27日

国民のつどい滋賀大会(PDF:786KB)

  • おうみ犯罪被害者支援センター支援活動員養成講座の受講生を募集しています。

募集人員:30名程度(先着順)

応募締切:平成23年8月26日(金)必着

詳細は、募集要領を参照してください。

募集要領(PDF:281KB)

※募集は終了しました。

  • 犯罪被害者週間の啓発活動を実施しました。

「犯罪被害者週間」(11月25日〜12月1日)にあわせて、広く一般県民に犯罪被害者の置かれている状況や被害者への配慮の重要性などをPRするため、啓発活動を実施しました。

日時:平成23年11月25日(金)7:30〜8:30

場所:JR「石山駅」コンコース

啓発活動の様子(JPG:70KB)

 

 

 

被害者の心理

   犯罪被害は多くの場合、ある日突然本人の意思とは無関係にふりかかてきます。

   心の準備のないときに経験したことは大きなストレスになり、一種のショック状態が続き、身体にも心にも変調をきたすことも多くあります。

 

たとえば

草(ふじ)

 

 

  • 事件・事故のことが突然よみがえる
  • 眠れない
  • 食べられない
  • 外出できない
  • ちょっとした音にもびくっとする
  • 不安でたまらない
  • 誰も信じられない
  • 自分を責めてしまう
  • ずっと緊張している
  • ぶつけようのない怒りを感じる
  • 身体の調子が悪くなる

     

    誰もが犯罪の被害者になる可能性があります。

    犯罪被害に遭われた方々の立場に立って考え、支援していくことが、いま私たちに求められています。

    犯罪被害者の心の傷の回復には、地域の方々の理解と共感と支持が、とても大切です。

     

     

     

    犯罪被害者等基本法について 女の子

    犯罪被害者等の権利利益を保護することを目的として平成17年4月1日に
    「犯罪被害者等基本法」が施行されました。

    • 近年、様々な犯罪等が跡を絶たず、それらに巻き込まれた犯罪被害者等の多くは、これまでその権利が尊重されてきたとは言い難いばかりか、十分な支援を受けられず、社会において孤立することを余儀なくされてきた。さらに、犯罪被害等による直接的な被害にとどまらず、その後も副次的な被害に苦しめられることも少なくなかった。
        
    • 国民の誰もが犯罪被害者等となる可能性が高まっている今こそ、犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、その権利利益の保護が図られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない。

    (犯罪被害者等基本法前文より抜粋)

     

     

    滋賀県における犯罪被害者に対する支援

       本県における犯罪被害者に対する支援については、平成15年に制定した「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例に基づく基本方針において5つの基本的方向の1つとして「犯罪被害者や弱者の支援」を掲げ、各部局が連携して取り組みを進めてきたところです。

       その後、平成16年に制定された犯罪被害者等基本法では、犯罪被害者支援施策の基本理念や地方公共団体等の責務が規定され、翌17年には犯罪被害者等基本計画が閣議決定され、犯罪被害者支援のための具体的施策が示されました。

       近年、様々な犯罪が後を絶たず、県民誰もが犯罪被害者となる可能性があり、さまざまな課題を抱える犯罪被害者の方々が一日も早くもとの日常生活に復帰していただけるよう、「犯罪被害者総合窓口」を県庁県民活動課内に設置し、平成19年7月2日から業務を開始しました。

       また、国との適切な役割分担を踏まえながら、県行政全体で犯罪被害者支援に総合的に取り組んでいくため「滋賀県犯罪被害者支援施策の取組指針」を平成19年10月17日に策定しました。

     

    (犯罪被害者とは犯罪等によって害を被った者およびその家族または遺族をいいます。)

     

     

     

    犯罪被害者総合窓口では・・・

       凶悪な犯罪や悪質な交通事故などで被害に遭われた方やそのご家族など、犯罪被害等による被害者の方々を支援していくため、必要な情報をお知らせし、適切な相談窓口をご紹介します。

       犯罪被害などで悩みごとや困りごとがある場合、どこに相談してよいかわからない場合は、ご相談ください。

     

    ご希望があれば直接お会いしてお話をお聞きします。

    個人情報は固く守りますので安心してご相談ください。

      

     

    窓口の場所

    NPO法人 おうみ犯罪被害者支援センター

    〒520−0044

      大津市京町4−3−28

      滋賀県厚生会館1階内

    受付時間 月曜日〜金曜日(年末年始、祝日を除く)、10:00〜16:00
    支援内容
    • 各種支援施策に関する情報の提供
    • 被害者の状況に応じて、警察、福祉、教育などの関係機関および関係団体などへの橋渡しサポート

    犯罪被害者支援アドバイザーが電話または面接によってお話をお聞きします

    電話番号

    077−525−8103

     

     

     

    滋賀県犯罪被害者支援施策の取組指針

       犯罪被害者に関する問題を社会全体で考え、ともに支え合い、安心して暮らすことができる滋賀の実現をめざしていくことを基本目標にし、「犯罪被害者の平穏な日常生活への復帰支援」と「犯罪被害者を支える社会づくり」の両面から、具体的施策を推進していくことを示しました。木々

     

    滋賀県犯罪被害者支援施策の取組指針(PDF:59KB)

     

     

     


     

     

    法令等

    犯罪被害者等基本法

    犯罪被害者等基本計画

     

    リンク

    内閣府のホームページ

    滋賀県警察本部のホームページ

    NPO法人おうみ犯罪被害者支援センター

     

     

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    このページの情報についてのお問い合わせ

    所属名:滋賀県総合政策部県民活動生活課安全なまちづくり担当
    電話:077-528-3416
    ファックス:077-528-4838
    メール:cd00@pref.shiga.lg.jp

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