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みんなで考え、支え合っていくために 
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犯罪被害者の方々は、命を奪われる、身体を傷つけられる、物を盗まれる、などの生命、身体、財産上の直接的な被害だけでなく、被害後に生じるさまざまな問題に苦 しめられます。
このような問題は「二次被害」と呼ばれます。
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「私たちにできること」 痛みを受け止めるために、ともに生きるために |
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犯罪被害者等の支援に携わる関係機関・団体の職員の皆様にご活用いただければ幸いです。 |
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日時:平成20年11月27日 |
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募集人員:30名程度(先着順) 応募締切:平成23年8月26日(金)必着 詳細は、募集要領を参照してください。 ※募集は終了しました。 |
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「犯罪被害者週間」(11月25日〜12月1日)にあわせて、広く一般県民に犯罪被害者の置かれている状況や被害者への配慮の重要性などをPRするため、啓発活動を実施しました。 日時:平成23年11月25日(金)7:30〜8:30 場所:JR「石山駅」コンコース |
犯罪被害は多くの場合、ある日突然本人の意思とは無関係にふりかかてきます。
心の準備のないときに経験したことは大きなストレスになり、一種のショック状態が続き、身体にも心にも変調をきたすことも多くあります。

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誰もが犯罪の被害者になる可能性があります。 |

(犯罪被害者等基本法前文より抜粋)
本県における犯罪被害者に対する支援については、平成15年に制定した「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例に基づく基本方針において5つの基本的方向の1つとして「犯罪被害者や弱者の支援」を掲げ、各部局が連携して取り組みを進めてきたところです。
その後、平成16年に制定された犯罪被害者等基本法では、犯罪被害者支援施策の基本理念や地方公共団体等の責務が規定され、翌17年には犯罪被害者等基本計画が閣議決定され、犯罪被害者支援のための具体的施策が示されました。
近年、様々な犯罪が後を絶たず、県民誰もが犯罪被害者となる可能性があり、さまざまな課題を抱える犯罪被害者の方々が一日も早くもとの日常生活に復帰していただけるよう、「犯罪被害者総合窓口」を県庁県民活動課内に設置し、平成19年7月2日から業務を開始しました。
また、国との適切な役割分担を踏まえながら、県行政全体で犯罪被害者支援に総合的に取り組んでいくため「滋賀県犯罪被害者支援施策の取組指針」を平成19年10月17日に策定しました。
(犯罪被害者とは犯罪等によって害を被った者およびその家族または遺族をいいます。)

凶悪な犯罪や悪質な交通事故などで被害に遭われた方やそのご家族など、犯罪被害等による被害者の方々を支援していくため、必要な情報をお知らせし、適切な相談窓口をご紹介します。
犯罪被害などで悩みごとや困りごとがある場合、どこに相談してよいかわからない場合は、ご相談ください。
ご希望があれば直接お会いしてお話をお聞きします。
個人情報は固く守りますので安心してご相談ください。
| 窓口の場所 |
NPO法人 おうみ犯罪被害者支援センター 〒520−0044 大津市京町4−3−28 滋賀県厚生会館1階内 |
| 受付時間 | 月曜日〜金曜日(年末年始、祝日を除く)、10:00〜16:00 |
| 支援内容 |
犯罪被害者支援アドバイザーが電話または面接によってお話をお聞きします。 |
| 電話番号 |
077−525−8103 |
犯罪被害者に関する問題を社会全体で考え、ともに支え合い、安心して暮らすことができる滋賀の実現をめざしていくことを基本目標にし、「犯罪被害者の平穏な日常生活への復帰支援」と「犯罪被害者を支える社会づくり」の両面から、具体的施策を推進していくことを示しました。
このページの情報についてのお問い合わせ
| 所属名: | 滋賀県総合政策部県民活動生活課安全なまちづくり担当 |
|---|---|
| 電話: | 077-528-3416 |
| ファックス: | 077-528-4838 |
| メール: | cd00@pref.shiga.lg.jp |