|
育児休業代替任期付職員登録制度について
滋賀県病院事業庁では、医師、薬剤師、臨床検査技師等の免許資格を有する方を対象に、「育児休業代替職員」として勤務する任期付職員の採用候補者の登録制度を実施しています。 「育児休業代替職員」とは、育児休業法および条例に基づき滋賀県病院事業庁職員が育児休業を取得した場合に、当該職員の育児休業期間(3年未満)に任期を限り、滋賀県立病院(成人病センター、小児保健医療センター、精神医療センター)で勤務していただく職員のことです。 なお、候補者の登録ですので、登録されても採用されない場合もあります。 |
随時受付 (申込みは郵送に限ります)
募集案内は、こちらから取得できます。
「免許・資格職を対象とした滋賀県病院事業庁育児休業代替任期付き職員の登録案内」 (PDF:59KB)
または、下記を確認いただき、必要な書類を取り出した上で申込みいただいても結構です。
育児休業代替任期付職員とは、滋賀県立病院(成人病センター、小児保健医療センター、精神医療センター)で、育児休業をする職員の代替職員として勤務していただく職員です。
臨時的任用職員とは異なり、任期を定めた任用であること以外は、基本的には一般の正規職員と同等の職務内容、勤務条件となります。
あらかじめ、採用候補者として登録していただき、育児休業をする職員があった場合に、その都度、希望勤務地等を考慮のうえ、面接等の選考を実施し、合格者を育児休業代替任期付職員として採用します。
そのため、登録されても、育児休業をする職員の状況により、採用されない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
なお、登録は随時受け付けています。
|
※育児休業とは
「地方公務員の育児休業等に関する法律」に基づき、職員が3歳に満たない子を養育するため、当該子が3歳に達する日まで知事の承認を得て休業することができる制度です。 母性保護の観点から女性職員に付与する産前産後の特別休暇(出産予定日以前8週間目に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間内で必要な日数)の期間は含みません。 |

|
登録区分 |
登録することができる者 |
主な職務内容 |
勤務予定先 |
|
医師 |
医師の免許を有する者 |
県立病院における医療業務 |
滋賀県立 成人病センター、
滋賀県立 小児保健医療センター、
滋賀県立 精神医療センター
|
|
歯科医師
|
歯科医師の免許を有する者 |
県立病院における歯科にかかる医療業務 |
|
|
薬剤師 |
薬剤師の免許を有する者 |
県立病院における薬事業務 |
|
|
管理栄養士
|
管理栄養士の免許を有する者 |
県立病院における栄養管理業務
|
|
|
診療放射線技師 |
診療放射線技師の免許を有する者 |
県立病院における放射線を用いた撮影・治療業務 |
|
|
臨床検査技師 |
臨床検査技師の免許を有する者 |
県立病院における臨床検査に関する業務 |
|
|
臨床工学技士 |
臨床工学技士の免許を有する者 |
県立病院における生命維持管理装置の操作および保守点検等の業務 |
|
|
理学療法士
|
理学療法士の免許を有する者 |
県立病院における理学療法に関する業務 |
|
|
作業療法士
|
作業療法士の免許を有する者 |
県立病院における作業療法に関する業務 |
|
|
視能訓練士
|
視能訓練士の免許を有する者 |
県立病院における視能訓練に関する業務 |
|
|
言語聴覚士
|
言語聴覚士の免許を有する者 |
県立病院における言語機能に関する業務 |
|
|
歯科衛生士
|
歯科衛生士の免許を有する者 |
県立病院における歯科診療補助、歯科保健指導等の業務 |
|
|
保健師 |
保健師の免許を有する者 |
県立病院における保健指導業務 |
|
|
介護職員
|
介護福祉士の免許を有する者 |
県立病院における介護業務
|
|
|
児童指導員
|
児童指導員の資格を有する者または保育士の免許を有する者 |
県立病院における児童指導に関する業務 |
|
|
精神保健福祉士 |
精神保健福祉士の免許を有する者 |
県立病院における精神保健福祉に関する業務 |
|
|
その他の免許資格を有する者 |
詳しくはお問い合わせ下さい。
|
||
※次のいずれかに該当する者は、登録できません。(地方公務員法第16条に規定する欠格条項)
ア 成年被後見人または被保佐人(準禁治産者を含む。)
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることが
なくなるまでの者
ウ 滋賀県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、
またはこれに加入した者
郵送により申し込んでください。なお、申込みに当たっては、次に留意してください。
封筒の表に「滋賀県病院事業庁育児休業代替任期付職員登録申込書在中」と朱書きし、 必ず簡易書留で送付してください.
【提出書類】 @
必要事項を記入した申込書(様式1)(PDF:16KB)
A登録に必要な免許証等の写し
B
臨時的任用職員募集情報の案内に関する同意書(様式2)(PDF:9KB)
【送 付 先】 〒524−8524 守山市守山五丁目4−30
滋賀県病院事業庁経営管理課 総務管理担当
電話077−582−5852(直通)
【受付期間】 随時受付
(1)免許資格を有する者は申込み後、滋賀県病院事業庁育児休業代替任期付職員採用候補者名簿に登録され(登録された旨の通知をいたします。)、希望勤務地等を考慮のうえ、さらに選考を実施し、合格者が採用されます。
(2)育児休業をする職員の代替職員として勤務することになりますので、職員の育児休業の状況によっては登録者すべてが採用されるとは限りません。
(3)名簿登録の有効期間は、登録された日から3年間ですが、登録資格を満たさなくなった時点で登録は無効となります。
(4)名簿登録された後、内容の変更または取消を希望される場合は、
「滋賀県病院事業庁育休代替任期付職員登録 変更・取消届」(様式3)(PDF:3KB) を提出してください。
育児休業代替任期付職員は、任期が定められていること以外は一般の職員と同様に、給与、勤務時間、服務等に関する地方公務員法等の規定が適用されます。
(1)任用期間
育児休業の期間を任用の限度として任期を定めて採用します。任用期間は、概ね1年以上3年未満ですが、各職員の育児休業期間に応じて、
採用時に決定することとなります。
(2)給与
ア 給料は、次の表のとおりです。(平成23年4月1日現在)
なお、給料は、経歴その他に応じて、一定の範囲内で額が加算されます。
給料のほかに、扶養手当、地域手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。
|
職 種
|
学歴免許等
|
初 任 給 (注1) |
(参考)免許等取得後の経験が10年ある場合の給料(注2) |
|
医師 |
大学6卒 |
247,600 |
364,000 |
|
歯科医師 |
大学6卒 |
247,600 |
364,000 |
|
薬剤師 |
大学卒 |
184,500 |
242,700 |
|
管理栄養士 |
大学卒 |
184,500 |
242,700 |
|
診療放射線技師 |
短大3卒 |
174,600 |
219,500 |
|
臨床検査技師 |
短大3卒 |
174,600 |
219,500 |
|
臨床工学技士 |
短大3卒 |
174,600 |
219,500 |
|
理学療法士 |
短大3卒 |
174,600 |
219,500 |
|
作業療法士 |
短大3卒 |
174,600 |
219,500 |
|
視能訓練士 |
短大3卒 |
174,600 |
219,500 |
|
言語聴覚士 |
短大3卒 |
166,900 |
217,600 |
|
歯科衛生士
|
短大2卒 |
163,200 |
213,900 |
|
高 校 専攻科卒 |
156,000 |
209,700 |
|
|
保健師 |
大学卒 |
203,900 |
256,200 |
|
介護職員 |
高校卒 |
152,200 |
208,100 |
|
児童指導員 |
短大2卒 |
167,600 |
220,700 |
|
精神保健福祉士 |
大学卒 |
178,800 |
223,000 |
注1)初任給欄は、資格免許等を取得した直後の者が採用となった場合の額です。
注2)参考欄の給料は、同種の職務に従事した経験が10年ある場合のものです。学歴や職務の内容、勤務形態等により異なります。
イ 昇給は、原則として毎年1回行われます。
(3)勤務時間、休暇
ア 勤務時間は、原則として8時30分から17時15分までです。
イ 休暇は、任期に応じて最大年間20日間の年次有給休暇、けがや病気、結婚、忌引等の場合に与えられる特別休暇などがあります。
(4)服 務
任用期間中は、営利企業等の従事制限など地方公務員法の服務に関する規定が適用されます。
(5)福利厚生
地方職員共済組合の組合員および(財)滋賀県職員互助会の会員となります。
(6)その他
ア 育児休業代替任期付職員は、原則として任用期間中に人事異動はありませんが、職員の育児休業期間が短縮された場合等は人事異動
する場合があります。
イ 育児休業代替任期付職員への採用は、滋賀県病院事業庁職員(任期の定めのない)への採用と無関係であり、当該採用の際に一切優先
されるものではありません。
(1)日本国籍を有しない者は、「公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる 公務員のうち、職務の内容または権限と統治作用との関わり方の程度が強い公務員には日本国籍が必要であり、それ以外の公務員となるためには必ずしも日本国籍を必要としない」という基本原則を踏まえた任用が行われます。
(2)日本国籍を有しない者は、採用時に当該職務に従事可能な在留資格がない場合には採用されません。
このページの情報についてのお問い合わせ
| 所属名: | 滋賀県病院事業庁経営管理課 |
|---|---|
| 電話: | 077-582-5079 |
| ファックス: | 077-582-5697 |
| メール: | nb00@pref.shiga.lg.jp |