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更新日:
2009年10月5日

自動車取得税

自動車取得税は、自動車を買ったり、もらったりしたときに課される税金です。

納める人

自動車を取得した人

納める額

取得した自動車の価額の5/100。

ただし、営業用車および軽自動車は3/100。

免税点・非課税

取得価額が50万円以下のときや、相続によって取得した場合などは、課税されません。

身体障害者等に対する減免

自動車税と同様に、一定級以上の身体障害者等が使用する自動車等については、登録時に申請いただくことにより自動車取得税が減免されます。 

納める方法

自動車を取得したことを運輸支局に登録するか届出するときに自動車税事務所に申告して、納付します。(申告納付・・・原則として証紙による納付)

市町への交付

自動車取得税の収入額の66.5%は市町に市町道の延長と面積に応じて交付されます。

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