県内に事務所、事業所を設けて、事業を行っている法人
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法人の種類 |
課税標準と税率 |
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資本金の額または出資金 の額が1億円超の法人 (下記以外の法人) |
付加価値割 | 0.48/100 | |
| 資本割 | 0.2/100 | ||
| 所得のうち | 年400万円以下の金額 | 1.5/100 | |
| 年400万円を超え800万円以下の金額 | 2.2/100 | ||
| 年800万円を超える金額および清算所得 | 2.9/100 | ||
| 3以上の都道府県に事務所、事業所を有する法人 | 2.9/100 | ||
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資本金の額または出資金 の額が1億円以下の法人 公益法人等 投資法人等 |
所得のうち | 年400万円以下の金額 | 2.7/100 |
| 年400万円を超え800万円以下の金額 | 4.0/100 | ||
| 年800万円を超える金額および清算所得 | 5.3/100 | ||
| 資本金の額または出資金の額が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所、事業所を有する法人 | 5.3/100 | ||
| 特別法人 (協同組合、信用金庫、医療法人等) |
所得のうち | 年400万円以下の金額 | 2.7/100 |
| 年400万円を超える金額および清算所得 | 3.6/100 | ||
| 資本金の額または出資金の額が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所、事業所を有する法人 | 3.6/100 | ||
| 収入金課税法人(電気供給業、ガス供給業、生命・損害保険業) | 収入金額 | 0.7/100 | |
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法人の種類 |
課税標準と税率 |
||
|
資本金の額または出資金 の額が1億円超の法人 (下記以外の法人) |
付加価値割 | 0.48/100 | |
| 資本割 | 0.2/100 | ||
| 所得のうち | 年400万円以下の金額 | 3.8/100 | |
| 年400万円を超え800万円以下の金額 | 5.5/100 | ||
| 年800万円を超える金額および清算所得 | 7.2/100 | ||
| 3以上の都道府県に事務所、事業所を有する法人 | 7.2/100 | ||
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資本金の額または出資金 の額が1億円以下の法人 公益法人等 投資法人等 |
所得のうち | 年400万円以下の金額 | 5/100 |
| 年400万円を超え800万円以下の金額 | 7.3/100 | ||
| 年800万円を超える金額および清算所得 | 9.6/100 | ||
| 資本金の額または出資金の額が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所、事業所を有する法人 | 9.6/100 | ||
| 特別法人 (協同組合、信用金庫、医療法人等) |
所得のうち | 年400万円以下の金額 | 5/100 |
| 年400万円を超える金額および清算所得 | 6.6/100 | ||
| 資本金の額または出資金の額が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所、事業所を有する法人 | 6.6/100 | ||
| 収入金課税法人 (電気供給業、ガス供給業、生命・損害保険業) |
収入金額 | 1.3/100 | |
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法人の種類 |
課税標準と税率 |
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| 普通法人 (一般の法人) |
所得のうち | 年400万円以下の金額 | 5/100 |
| 年400万円を超え800万円以下の金額 | 7.3/100 | ||
| 年800万円を超える金額および清算所得 | 9.6/100 | ||
| 資本金の額または出資金の額が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所、事業所を有する法人 | 9.6/100 | ||
| 特別法人 (協同組合、信用金庫、医療法人等) |
所得のうち | 年400万円以下の金額 | 5/100 |
| 年400万円を超える金額および清算所得 | 6.6/100 | ||
| 資本金の額または出資金の額が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所、事業所を有する法人 | 6.6/100 | ||
| 収入金課税法人 (電気供給業、ガス供給業、生命・損害保険業) |
収入金額 | 1.3/100 | |
法人の事業年度終了の日から2か月(申告期限の延長を認められた場合はその期限)以内に、西部県税事務所に申告して、納付します(申告納付)。
資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人(現行の所得課税法人に限るものとし、公益法人等、特別法人、人格のない社団等、投資法人および特定目的会社を除きます。)に対して、付加価値割額、資本割額および所得割額の合算額によって課することとされています。
ア所得割…各事業年度の所得および清算所得は、現行の算定方法によります。
イ付加価値割…各事業年度の付加価値額は、各事業年度の収益配分額
(報酬給与額、純支払利子および純支払賃借料の合計額をいいます。)と各事業年度の単年度損益
との合計額によります。
付加価値額 = 収益配分額 (報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料) ±単年度損益
※単年度損益は、欠損金の繰越控除を行わなかったものとした場合における法人事業税の所得です。
なお、単年度損益の計算において欠損金が生じた場合には、当該欠損金を収益配分額から控除
しますので、赤字が非常に大きい場合には、付加価値割の税額は0になります。
ウ資本割…各事業年度の資本金等の額は、各事業年度終了の日における資本金等の額または連結
個別資本金等の額によります。
なお、資本金等の額が1,000億円を超える法人や一定の持株会社につきましては、算定方法の特例
が設けられています。
| 付加価値割 |
資本割 |
所得割 | |
| 0.48% | 0.2% | 所得のうち年400万円以下の金額 | 1.5(3.8)% |
| 所得のうち年400万円を超え年800 万円以下の金額 |
2.2(5.5)% | ||
| 所得のうち年800万円を超える金額 および清算所得 |
2.9(7.2)% | ||
(注) 3以上の都道府県に事務所、事業所を有する法人(外形標準課税の対象となる法人に限ります。)は2.9(7.2)%となります。
( )内の税率は、平成16年4月1日以降平成20年9月30日までに開始する事業年度分に適用されます。
次のiまたはiiのいずれかに該当する場合において、付加価値割額、資本割額および所得割額の合算額によって課される法人事業税を納付することが困難であると認められるときは、当該法人の申請に基づき、3年以内の期間に限り、当該事業税の全部または一部の徴収を猶予することができることとされています。
i 当該事業税の申告書に係る事業年度終了の日の翌日から起算して3年前の日の属する事業年度から
当該事業税の申告書に係る事業年度までの各事業年度の所得がない法人で一定の場合
ii当該事業税の申告書に係る事業年度(その終了の日が当該法人の設立の日から起算して5年を経過した
日よりも前である事業年度に係る。)の所得がない法人で一定の場合
これらの改正規定は、平成16年4月1日以後に開始する事業年度分の法人事業税から適用されています。