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更新日:
2009年4月1日

法人県民税

納める法人

  • 県内に事務所または事業所を有する法人・・・・ 均等割、法人税割
  • 県内に寮、宿泊所などの施設を有する法人で県内に事務所または事業所を有しないもの・・・・均等割

納める額

法人(会社)が一律に負担する均等割額

法人等の区分

税率

左のうち「琵琶湖森林づくり県民税」

「資本金等の額」が1千万円以下である法人等〈※〉

年額 22,200円

年  2,200円

「資本金等の額」が1千万円を超え1億円以下である法人

年額 55,500円

年  5,500円

「資本金等の額」が1億円を超え10億円以下である法人

年額 144,300円

年  14,300円

「資本金等の額」が10億円を超え50億円以下である法人

年額 599,400円

年  59,400円

「資本金等の額」が50億円を超える法人

年額 888,000円

年  88,000円

(注)上の表は平成18年4月1日以後に開始する事業年度より適用されています。

(注)「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する「資本金等の額」又は同条第17号の2に

           規定する「連結個別資本金等の額」(保険業法に規定する相互会社にあっては「純資産額」)をいい

           ます。

〈※〉法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第24条第5項に規定する公益法人等のうち、地方

           税法第25条第1項の規定により均等割を課することができない法人以外の法人、人格のない社団

           等、保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないものを含み

           ます。

法人税(国税)の多少に応じて負担する法人税割額

区分 税率
資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人 5.8/100
資本金の額または出資金の額が1億円以下であっても国に納める法人税額が5,000万円を超える法人
資本金の額または出資金の額が1億円以下であると同時に国に納める法人税額が年5,000万円以下である法人 5 /100

 

納める方法

法人の事業年度終了の日から2か月(申告期限の延長を認められた場合はその期限)以内に、西部県税事務所に申告し、納付します(申告納付)

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